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示談金について
友人が先輩のお金を暗証番号を入手しATMから12万円引き出しました。 後日警察に捕まりそこで三十万円の示談金を月四万円払うと紙に書き被害届けを取り下げてもらえ釈放されました。 するとその後何故か検察に呼ばれすでにとった12万円は先輩に払っているので厳重注意で終わりました。 その後友人はお金が払えなくなりました。 すると先輩からもう一度被害届け出すぞと脅されだしました。 このような時もう一度警察と検察は事件と扱うのでしょうか? また行きすぎた請求は恐喝になるのでしょうか?
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- n_kamyi
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回答No.2
窃盗罪なので、親告罪ではなく、被害届けの取り下げというのは意味ないのです。 警察が書類送検して、検察にて不起訴になっているので、もう一度警察が被害届けを受理することはありません。 検察のほうは不起訴の裁定を出していますので、検察審議会に再審理を申し立てない限り、同じ事件を再度審理することはありませんし、この程度の事件で再審理を申し立てても不起訴はかわらないでしょう。 金銭を請求するのは恐喝になるわけではく、請求する方法ですね。 脅したりして畏怖させて請求するのが恐喝です。
- papapa0427
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回答No.1
たぶん警察は受け付けてくれないと思います。 被害金額は12万円で12万円は弁済されていますので、既に被害はなくなったものと考えます。慰謝料としての30万円は民事になると思われますので念書などがあればそれを元に裁判所で少額訴訟を起し強制的に支払ってもらいましょう。 >また行きすぎた請求は恐喝になるのでしょうか? 民事ですので、念書をたてにそういうことをすると「脅迫」もしく「恐喝」になります。程度問題ですが。