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ホームページ上で紹介したい場合の著作権について

2ヶ月位前にホームページを開いたのですが、所有してい る本の紹介用に、デジカメで撮った本棚の写真をクリッカ ブルマップして利用したいなと思っていますが、これは著 作権の侵害になるのでしょうか。 またWeb上でよく引用というのを目にしますが、これはあく まで文章のみで、画像、映像、音声等は全てあてはまらな いと理解すべきでしょうか。 以上、よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sesame
  • ベストアンサー率49% (1127/2292)
回答No.4

>>例えばマイカーやマイバイク、メーカー製のプリンターなどもスナップして >>ネット上で紹介した場合(個人売買等の営利目的でなく)著作権と同じ様に問題となるケースはあるのでしょうか。 著作物とは 「思想または感情を創作的に表現したものであつて、文芸、美術、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」(著作権法2条1項) とあり、工業製品は著作物に含まれません。 車などの製品について、実物のイメージを損なうような改変を加えたり、事実無根の中傷記事に利用することによってメーカーの利益を著しく損なう場合は、名誉毀損などの訴えの対象になる場合もあります。

PEROYON
質問者

お礼

度々ご回答頂きまして、ありがとうございます。 本の紹介をしたいという単純な動機から調べたり、ご質問 させて頂いたりしているうちに、どうも少し神経質になって いた様です。 ご説明の内容で何が著作物で何がそうでないかよくわかり ましたので、その辺りに留意してUPして見ようと思います。 また何かの時は、よろしくお願い致します。

その他の回答 (3)

  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.3

問題は、書籍の背が著作物に当たるかどうかということです。 多くの場合には、題名、著者名、出版社名等を限られたスペースに書いてあるだけですので、著作物性が認められる余地は小さいと思われます。 ただし、つなげると絵になるとか、創作性が認められる場合には、著作物になる場合もないとまでは言い切ることはできません。 大丈夫だとは思いますが、保証はできませんよ、というあたりでしょうか。 また、この場合は「引用」の問題にはなりません。 「引用」というのは、自分で書いてある文章と引用してきた文章や絵の間に主従関係があること等の要件がありますが、本棚の写真をインデックスとして利用する場合は、これに当たらないと解されます。 余談ですが、本の紹介をするために表紙をホームページに掲載することについては、引用と言えるというコンセンサスがあるわけではありません。 表紙がなくても本の紹介ができるのですから、これを「正当な範囲内」と言えるとは簡単に言い切るべきではないと思います。

PEROYON
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ネットで本を紹介している様な個人サイトを幾つか見まし ても文章ばかりで、ほとんど画像を使用している所は見受 けられませんでした。 みなさんおそらく著作物を意識されての事だとは思ってい たのですが、やはり文芸的な物については注意が必要の 様ですね。 もう少し検討したいと思います。

noname#25358
noname#25358
回答No.2

 補足です。  「引用」という言葉を使うから面倒なんです。「紹介の範囲を出ないこと」と考えればすぐに分かります。

PEROYON
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 しかし、著作物についてはなかなか厳しい面もある様でし て、ある本のECショップでは販売している本の一部の画像 について、著作権の関係で表示できませんとの断りが書い てあるのを見まして、最初は紹介程度ならいいだろうと軽 い気持ちだったのですが、ちょっと不安になり質問させて 頂いた次第です。

  • sesame
  • ベストアンサー率49% (1127/2292)
回答No.1

参考URLの、 Q.本の紹介をするために表紙をスキャナで読み込んでホームページ上に載せるのは? というQに簡単な解説があります。 「引用の条件を満たせば適法」という解釈だそうです。 「引用」とは、「公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内」(著作権法第32条1項)と定められています。 したがって、本の1冊を取り出した表紙のスキャンですら適正な利用の仕方であれば適法、とされているくらいですから、本棚全体に複数の書籍が並んでいる状態の写真などはまったく問題ないと言えます。 ちなみに法解釈的には、引用が認められる範囲は文章に限らず、著作物一般、つまり静止画、動画、音声等も含まれます。 しかし、実際には「適正な引用かどうか」の判断が微妙なケースが多いこと、またマルチメディアな著作物の場合、係わる著作者が複数にわたること、などの要因のため、引用する側は文章の場合より慎重にならざるをえない、という事情があるようです。 具体的には、 画像…「批評のために漫画の1コマを抜き出して提示する」あたりがぎりぎり適法 映像…映画会社などの規制が及んでくるので、事実上ほとんど不可能 音声…これもJASRACが恐いので(^_^;) ほとんど不可能 といった感じです。

参考URL:
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/5862/cho3.html
PEROYON
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 大変参考になりました。 またご紹介頂いたサイトの内容にもよく目を通して、検討 したいと思います。 あとひとつ疑問なのですが、本屋やビデオやCDなどは、 著作物として保護されているので直接利用以外について 厳しいのだと思いますが、これが他の物、例えばマイカー やマイバイク、メーカー製のプリンターなどもスナップして ネット上で紹介した場合(個人売買等の営利目的でなく) 著作権と同じ様に問題となるケースはあるのでしょうか。 ご存知でしたら、ご教授頂ければ幸いです。

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