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PL法

マンションの流しにある蛇口のメッキが剝がれていて手を切りました。 この蛇口個々1年でメッキ剝がれで2回も交換しています。 風呂場や洗面所の他社製品もメッキ加工の蛇口ですが、 そんな事は一切ありません。 明らかにメッキの加工技術が悪いように思えます。 このような場合PL法適用となりうるのでしょうか?

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  • cowstep
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回答No.1

以下の事実を立証すれば、PL法が適用されるでしょう。 1.流しにある蛇口を通常の使用方法で使用していたこと 2.メッキが剥がれたために手を切ったこと 3.メッキが剥がれたことによって安全性が損なわれたこと (これらの事実がりっしょうできれば、質問者のほかにも被害者がいて良い筈で、消費者生活センターに問い合わせてみたら如何でしょうか。欠陥商品であれば、回収すべきです)