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麻薬・覚醒剤・銃などを購入して詐欺にあった場合
☆仮に、の話です。忠告とかいただいても困ります☆ 何らかのツテで、ヤクザさん等から麻薬など違法な 物を購入しようとしたとします。 ところが詐欺で、10万円騙し取られてしまいました。 送られてくるはずの品がいつまでたっても届きません。 警察に被害を訴えようとした場合、その違法品を購入しようとしたということで 詐欺にあった側も何らかの刑罰を受けるのでしょうか。 それとも例えば覚醒剤なら、買おうとしただけで所持も使用もしていない、ということで 購入しようとした側はオトガメ無しなのでしょうか。
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すべての犯罪には「未遂罪」が適用されると思うべきです。但し、未遂罪に問われるかどうかは現場の判断ではなく刑法に記載されています。麻薬関係は栽培、製造、販売、使用など全ての面で未遂罪が明記されていますのでこのケースは明らかに未遂罪が適用されるでしょう。 住宅街をガソリンを入れたポリ袋とライターを持って深夜に歩いていれば放火の意思がなくても放火未遂罪に問われるでしょう。正当かどうかは裁判所が決定します。
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#3です。 第3項に「前2項の未遂は罰する。」と書いてありますね。 「前項の」ではありません。 当然に1項2項とも、「未遂罪は罰する」ということです。
お礼
ああ、そういう意味ですか。 ちょっと意味取り違えてました。 補足ありがとうございました。 そろそろ打ち切ろうと思います。 回答していただいた皆様ありがとうございました。
この手の物の取引における犯罪は.次の理論が使われます。 刑法(いろいろ細かい法令がありますが一まとめにして)の適応があり.これらの物の売買は禁止されている。 したがって.取引自体が日本国内で行われることが会ってはならない。 ということで.取引自体がないことになります。 したがって.詐欺として金を巻き上げられても.金を取り返す手段はありません。当然処罰の対象になりません(未遂はこれを罰すというきていかあれば別)。 日本では.このような理論がありますから. 法律を遵守する義務のある公務員は.北朝鮮拉致被害者を日本国につれてくるときには.北朝鮮担当官を欺いてもよいわけです。 法律場保護されない「拉致」という行為の存在自体をないことにしますから.日本国内法上.北朝鮮は無条件に家族を返す義務が生じます。しかし.日本国内法が適応になりませんので.北朝鮮は返さないと発言していられるのです。
お礼
うーん、「覚醒剤」のみに話が集中してしまいましたが、 大体結論が出たみたいですね。 ・詐欺として金を巻き上げられても金を取り返す手段は「無い」。被害を訴えても何らかの制裁が加えられる。 ということは、逆に考えると被害者側は訴えると何らかの 制裁が与えられるけれど、詐欺をする加害者側にはオトガメ無しというか、 加害者を訴えることはできない、詐欺師丸儲け、ということ…ですかね。 当然それなりの違法物を所有していれば警察も黙ってはいないでしょうけれど。 なんかマジな相談っぽくなってきましたけれど 詐欺にあったことも詐欺をする気もありませんので誤解無きよう。 締め切りはあと2,3日くらい待とうかな、と思います。
覚醒剤については下記参照 他の項目についても法律を検索すればはっきりするでしょう。 覚せい剤取締法 第41条の2 覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第42条第5号に該当する者を除く。)は、10年以下の懲役に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。 3 前2項の未遂罪は、罰する。
お礼
>3 前2項の未遂罪は、罰する。 ということは、営利目的以外の所持未遂は刑事罰にはならない? まあタダじゃすまないのは当然でしょうけどね。
麻薬の未遂に関する規定は営利目的に 限定されていたと思うので、 無罪のような気が。 根本的に公序良俗違反で不法原因給付となり 返還請求はできないばかりか、事情を聞かれるので 麻薬を買おうとしたことがバレバレとなり、 社会的信用ガタ落ち。 引越し、離婚、会社クビといいことありません。 警察に被害を訴える事自体ありません。 自信はありません。他の方の回答をお待ちください。
お礼
警察に被害を訴える事自体ありえない、と。 うーむ。
お礼
ははぁ・・なるほどね、「未遂罪」ですか。 これは盲点でした。