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国民年金の未納者の後納不可の理由は?

国民年金未納が問題となり、新聞、テレビなどで取り上げられることがあります。 過去の年金未納分を、後年に納めようとしても期限が過ぎていて 受付られないことがあるときききました。 これはどういった意味合いでこのようになっているのでしょうか。 納めることが奨励されており、 国も納めてもらうことを期待している。 マスコミも、納めようと呼びかけている、 とうことではないのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >過去の年金未納分を、後年に納めようとしても期限が過ぎていて受付られないことがあるときききました。 >これはどういった意味合いでこのようになっているのでしょうか。 これは、「国民年金保険料」にも「時効」があるというのが直接の理由です。 「国民年金」も「保険」なので「保険金(年金)がいらない人は保険料は納めなくてもよい」としてしまうのが一番すっきりします。 しかし、「社会保障制度」でもありますので、「納めたくないなら納めなくて良い」としてしまうわけにもいきませんので、「保険料の納付」は、税金同様に義務化されています。 ですから、「督促」が行われ、納付しないと「差押え」により保険料の徴収が行われます。 とはいえ、税金でも5年の時効があるように、「年金保険料」にも時効があります。 ※「督促」「差押え」を行うと「時効」はリセットされます。 ただし、そのまま放っておくと「2年」で時効になり、徴収はできなくなります。(督促で時効が中断されるのは1回のみです。) 「時効」がないと、「保険料」を徴収する「日本年金機構」は、(徴収がスムーズにいかない場合は)「徴収しなければならない保険料」をいつまでも抱え続けることになり、「業務」に支障が出てしまいます。 つまり、「どこかで見切りをつける基準」というものは必ず必要になります。 これは、徴収される被保険者(国民)も同様で、時効がないと「永遠に保険料納付の義務が残り続ける」事になってしまいます。 『国民年金法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO141.html >>(時効) >>4  保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利…は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。 『国民年金の強制徴収とは』 http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/nenkin_kyousei.htm ----- 「国民年金未納が問題となり…」の部分については、「時効」だけではなく、「保険料未納者」へのペナルティが関係しています。 「健康保険」を考えれば分かりますが、病気やケガをしてから「保険料」を払っても「保険金(医療費)」は支給されません。 「国民年金」も「滞納がひと月でもあれば年金は受給できない」としてしまうのが一番すっきりしますし、滞納(未納)も減るでしょう。 しかし、それではあまりにも厳しいので、「40年のうち25年間」の「納付期間(免除も含む)」があれば、「納めた保険料に応じて」年金が受給できることになっています。 ですから、 >納めることが奨励されており、国も納めてもらうことを期待している。 >マスコミも、納めようと呼びかけている というのは、「保険料を払わない人が多くて困った」という事の他に、「25年に満たない人が無年金になってしまう」という問題も含まれています。 具体的には、 「年金なんかどうせ破綻するから払わなかった」 「収入が少なかったが、免除手続きはせず放っておいた」 というような人たちが、40歳くらいになって、 「そろそろ老後の生活が心配になってきた」 「調べたら自分はもう年金が1円ももらえないことが分かった」 というようなことです。 つまり、「保険料納付の義務」は時効により消滅したので、「財産の差押え」の心配はなくなったが、それと引き換えに「保険料を納めたくても納められない」事になってしまったわけです。 そのような人たちを救済するために、現在、「時効にかかった保険料」を「10年遡って納められる」という「時限措置」が実施されています。 また、受給資格期間が25年から10年に短縮される予定です。 『国民年金保険料の後納制度』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6221 『Q.年金の受給資格期間を25年から10年に短縮する年金機能強化法が成立したと聞きました。後納保険料の納付申込みを検討していますが、年金の受給資格期間の短縮などについて詳しく知りたいのですが、どうすればいいですか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=6706&faq_genre=158 なお、「後納制度」を利用しても「障害年金」に関しては、「期限内に納めていること」が必要ですから、やはり、期限内の納付が奨励されるのは今までと変わりません。 『Q.後納制度による保険料を納付した期間に発生した障害についての取扱いはどうなりますか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=6249&faq_genre=154 (参考情報) 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868 『老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3222 『障害年金』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3225 『年金の受給(遺族年金)』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3228 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp

extra-200500
質問者

お礼

いろいろ問題があって、かわっていってるのですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#235638
noname#235638
回答No.3

たとえば、時効が40年になった・・・として そしたら皆自分で運用して65年になったから 40年分を一気に収めて年金もらうか、と考えます。 また、最初はそのつもりだったけど 65年になったらお金が無くなった、年金に回せない。 ってことになることもあるかもしれません。 でも年金は自分がもらわなくても誰かがもらっていますから、 年金にまわすお金がなくなります。 難しいことはわかりませんが、破綻すると思います。 それときちんと収めてきた人がいますから、 それと区別されないといけません。 期間が過ぎたのは自分のせい、と考えることもできるので なんらかのハンデがあると。 理由がある場合は全額免除にしますよと。

extra-200500
質問者

お礼

ありがとう。 むずかしいものですね。

回答No.2

  年金は支払った総額より沢山受取る事が出来ます。 それは、運用により得た利益を積み上げているからで、まとめて支払われてもそれまでの利益を補えないからです  

extra-200500
質問者

お礼

ありがとう。 その遅延分を差し引いて、計算して、 遅延相当分で、という受け入れ方はないのですね。

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回答No.1

そりゃいまの物価と50年前の物価じゃ違うでしょ 期限無いなら年金うける直前まで待ってから払うよ俺なら それに今払う金は今の老年層を養うためであり あとから払えばいいってもんじゃない

extra-200500
質問者

お礼

ありがとう。 その遅延分を差し引いて、計算して、 遅延相当分で、という受け入れ方はないのですね。