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正社員での仕事での損害を出した場合の支払い
正社員での仕事での損害を出した場合の支払いはどうなるんでしょうか? 仕事内容や損害額にもよりますが 100円~5000円程度なら会社が支払ってくれるでしょうが 30万~500万ぐらいの損害を出してしまった場合誰が支払うことになるんでしょうか? 全額損害を出した当人が払わないといけないんでしょうか? 例え安月給で支払うことが借金でもしないと無理な場合でも完全に同意して当人が支払うんでしょうか? ちなみに車関係です
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通常なら、まずは使用者責任が問われ、会社の負担って事になります。 民法 | (使用者等の責任) | 第715条 | ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 労働者に損害賠償請求が認められるためには、 ・そういう事が無いように作業手順を定めたり、マニュアルを作成していた。 ・定期的、継続的に教育や訓練を実施していた。 ・そういう事が無いようにチェックする体制を導入していた。 ・そういう責任に見合った待遇や賃金、権限を与えていた。 ・過去にそういうトラブルになりかけたような事例において、口頭注意、書面注意、始末書提出などを行なってきたが、質問者さんの責で改善しなかった。 ・他の従業員が同様のトラブルを起こしたなどの場合に、周知徹底が行なわれていた。 など、会社側の問題解決のための努力が必要です。 そういう対策が実施されていないのであれば、きちんと会社に改善請求し、そういう記録をガッツリ残しとくと、免責の主張がしやすいです。
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- hekiyu
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故意、または重過失があった場合以外は 会社が負担します。 会社から請求してきたら、裁判所で戦いましょう。 給料から天引きしたら、それは労基法の賃金全額 払いの原則に違反します。 いいなりに払うのは問題です。 疑問に思ったら、すぐに専門家と相談することです。 わずかな手間暇を惜しんで、借金を被ることはあり ません。
- n_kamyi
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法的な回答をすれば、当人に重大な過失や故意がない限りは、会社が負担しなければなりません。 ただし、ザル法なので、ほとんど運用されていません。 運送会社などは、事故を起こしたら、賠償金を給料から天引きされるところも少なくありません。 本来は違法ですが、そんなのかんけいねぇという業界ですから・・・