- 締切済み
働いた分の前借りで手数料
一応、準社員みたいなもので、月給制です。が、なにか今月から社員の前借りから3万未満で10% 3万~5万で8%、5万以上で5%手数料を引くという様な通知書が給与明細の中に入るそうですが、こういう事はやってもいいのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- yosifuji20
- ベストアンサー率43% (2675/6115)
手数料自体は金利相当として取るのは違法とは思いませんが、その金額は違法の可能性が大ですね。 これは実質的に貸付の金利と考えるべきでしょう。前借の手間などはしれているからです。 そうするともし翌月の給料で返済と言うことならば、10%の手数料8は年120%ですね。5%でも年60%になります。 今問題の消費者金融の上限金利が28%ですから、これは法律上は違法でしょう。 と言うことで争えば会社は負けそうですね。 もっとその前に前借と言うことがあまりよいこととは思えませんが。 私は今まで長年経理をしてきましたが、社員の給料前借は私の経験では殆ど記憶にありません(複数の会社の話です)
- thailand_love
- ベストアンサー率50% (9/18)
「働いた分の給与をもらうのは当然の権利」なのですが、労使契約によって、給与の締切日と支払日が締結されている場合、原則として会社は労働者に前払いをする義務はありません。 よって、会社側は労働者に便宜上前払いをさせた場合、その額に相応の利息や手数料を徴収しても問題はありません。 解釈としては、給与を担保としての短期貸付になります。 しかしながら、給与は法的に「賃金」として保護されていますから、会社側が給料日に「賃金」と相殺してこの債権を回収することはできません。 また、税法上は会社の会計処理は「短期貸付金」での処理になりますので、労働省(貸付を給与と相殺しちゃダメ)と財務省(貸付だから利息を計上しなさい)の債権自体が宙に浮くという厄介なことなのです。 またケースとして、1ヶ月の給与ではまかないきれない多額の支払いを貸し付けることも間々ありますが、こちらも同様です。 ただし、給与の担保ではなく、実質の信用貸付(無担保)になりますから、通常年利数%、無利息で貸してくれる会社は相当に待遇がいいと思います。 上記は、通常の前借としての借り入れですが、労働基準法に定める「非常時払い」に該当する場合は、会社は理由を確認したうえで、働いた分の給与を全額支払わなければなりません。 これには、利息や手数料を課すことができません。 文面を拝見した上で、この利率が妥当な利率なのかはわかりませんが、使用者側(会社)も前払いは上記のとおり厄介です。 法的に突き詰めれば、給与に利息を課してはならないとか面倒なことなので、若干の手数料は仕方ないのではないでしょうか?
お礼
はい、会社側も前借りはあまりいい顔はしませんが、なら上限をきめればとおもいますけど。たいへん勉強になりました。ありがとうございます。
お礼
アドバイスありがとうございます。前借りした時点で引かれそうなきがしますが25日になればわかると思います。いずれにせよ高い手数料です。そのお金もどういう風に処理するのか不思議です。またアドバイスお願いします。