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保険適応の針灸治療

肩と腕の痛みがあり、整形外科で胸郭出口症候群と診断されました。通院してもよくならないので、鍼灸治療を検討しています。でも、最近、ウォーキングで膝と股関節を痛めたらしく、具合が悪いのですが、保険で鍼治療を受けている間は、整形外科にかかれないのでしょうか?

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  • naosan1229
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回答No.3

すみません。途中で回答してしまいました。m(__)m 続けますと 胸郭出口症候群が起因となる場合の頸肩腕症候群であれば、鍼治療を受けることができます。 しかしながら、保険診療というのは病院のように窓口で3割負担となることを言いますが、鍼などの場合は保険診療とは言いません 受領委任という方法になります。 あなたが保険者(社会保険事務所など)に請求し、その金銭の受取りを鍼灸師に委任すると言う形になります。 また、鍼治療の場合は、保険者によってはこの受領委任を了承していないこともありますので、受領委任できるかどうかは保険証に記載されている保険者に直接お問い合わせください。 このあたりは民法と健康保険法との解釈が、それぞれ異なります。ちなみに鍼灸師の受領委任については、それを拒否する保険者に対してはできないと、先日、千葉地方裁判所で判決が下りました。

benio77
質問者

お礼

そうです、胸郭出口が起因となっている症例のことが言いたかったんです。とても勉強になりました、ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • naosan1229
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回答No.2

頸肩腕症候群と胸郭出口症候群は異なる病気です。 しかしながら、頸肩腕症候群の中には、胸郭出口症候群が起因となる場合もあります。

  • naosan1229
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回答No.1

ご質問の病名では、鍼の治療費を健康保険に請求することはできません。 鍼での健康保険の取り扱いは  1 神経痛  2 リウマチ  3 頸腕症候群  4 五十肩  5 腰痛症  6 頸椎捻挫後遺症 の場合のみです。 かりに上記の疾病だとしても、平行して病院で治療を受けることはできません。

benio77
質問者

お礼

回答ありがとうございます。あれ?胸郭出口症候群は、頸腕症候群 の中の一つだと思っていたのですが、違うのでしょうか。。

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