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拇印を押してしまった
昨日自宅にアポイントセールスの電話がかかってきました。 内容はスーツと宝石の展示会があるから見に来ないかとのこと。 情けないことに結局その会場で高い宝石を買うことになってしまいました。 今となって冷静に考えればバカなことをしたと反省しており、 すぐにでもクーリングオフをしたいのですが、 契約の最後にアンケートと称する質問にいくつか答えさせられ 最後にサインと拇印を押してしまいました。 改めて考えるとこのアンケートはクーリングオフ止めのような気がして 「本日の意図を知らされてましたか?」とか 「クーリングオフ制度について説明を受けましたか?」 といった内容のものでした。 深く考えることなく「はい」に丸をつけてしまい、 拇印を押してしまったのですが、このような場合でも クーリングオフ制度は適用されますか? ちなみにクレジット会社との契約書には まだ銀行印を押していません。
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- Chiaki45
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クーリングオフは契約書を手元にもらってから8日(だったかな?)以内に 内容証明郵便で意思表示をしなければなりません。 クーリングオフの期間中は無条件の解約が認められているので、 解約するための理由を考えたりする必要はありません。 国民生活センター等に問い合わせると、内容証明郵便の出し方や、 文面の具体的な書き方を教えてくれるはずです。 ポイントは内容証明郵便でだすことです。
巧みな誘導にかかってしまいましたね。 その手の勧誘には、もっと冷静に対応したいものです。 巧みな誘導によるものですから、消費者センターや国民生活センターに、電話でクーリングオフの可否を確認の上、早急に手続きをしましょう。 消費生活センターの窓口は以下のページから分かります。 http://www.kokusen.go.jp/soudan/map/index.html クーリングオフの方法は参考URLをご覧ください。
- artist0
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>クーリングオフの意思を示すことが必要です。 もちろん、書面での意思表示です。 書面のコピーをとり、配達記録郵便で送ればよいのでは。
- artist0
- ベストアンサー率24% (92/378)
法律的なことはわかりませんが、アンケートの回答に矛盾しないような 解約理由を提示できればクーリングオフできるのではないでしょうか。 たとえ、適切な理由をすぐに思いつかなくても、 まずクーリングオフ期間が終わる前に クーリングオフの意思を示すことが必要です。