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会社の忘年会で・・・
会社の忘年会で車通勤者に飲酒を強要する社長と、そのご機嫌をとるために飲酒をさせようとする役職者がいます。 これは、法に触れないのでしょうか???
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- williumblake
- ベストアンサー率29% (379/1287)
回答No.4
道路交通法第65条第3項「酒類の提供禁止」 何人も、酒気を帯びて車両等を運転することとなるおそれのある者に、酒類を提供し、または飲酒をすすめてはならない と定められています。 警察に証言すれば会社を告発でき、法によって処罰されますが、それは飲酒した社員が実際に飲酒運転をした場合に限られます。 その運転者が酒酔い運転をした場合、勧めた者には3年以下の懲役または50万円以下の罰金 その運転者が酒気帯び運転をした場合、勧めた者には2年以下の懲役または30万円以下の罰金 もちろん、勧められて酒気帯び・酒酔い運転をした本人も罰せられますので、社長は酒を勧めても本人が代行などを勝手に使って帰るだろう、と思っているのでしょう。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3
強要罪ですね。 で?罪になるとして、訴えます? 職失う覚悟で?(笑)
- e_16
- ベストアンサー率19% (847/4388)
回答No.2
忘年会に車で来るバカは居ませんから問題はありません。
- Gletscher
- ベストアンサー率23% (1525/6504)
回答No.1
忘年会に車で行くのもどうかと思いますが、勧められても「車なので」と断れば良いでしょう。 断りきれないなら、薦めに応じて呑み、車を置いて帰ることになるので交通費か会社のタクシーチケットを出してもらってはいかがでしょうか?
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます 交通費とか、チケットなどとんでもない。 電気代けちって、トイレの便座のコンセントを抜いたり、トイレの電気もつけれないようにしている始末。 ま~無理です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 車で飲めない社員はみんな困ってます。 まともな社長なら、強要はしないのでしょうが・・・ 自分も飲んで車で帰るし、あとは勝手に帰れという感じですから・・・ ブラックな会社といったとこですね。