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母子手当(受給資格)
もうすぐ子供が産まれ、シングルマザーになります。 子供の父親にあたる人は、現在定年退職後で年金生活者です。 前の奥さんと離婚する予定で、現在はまだ離婚できていませんが、 子供の認知はしてもらえます。 今の段階では、金銭的な援助をしてもらえるかは未定です。 もし仮に、金銭的に援助してもらえたとしても・・・年金受給額の 月額6万位だと思います。 また退職金は、全て前の家族の家のローンの支払いに使い 貯金はありません。 「母子手当は、事実婚については受給資格がない」 とあったのですが、その収入がない状態の人と同居してしまっても やはり「同一生計」「事実婚」とみなされ、それだけで母子手当の 受給対象からはずれてしまうのでしょうか。 「金銭的に助けてあげられなくて申し訳ない。せめて一緒に暮らして 子供のお世話等で助けてあげたい」 子供の父親はそう言ってくれています。 この場合、母子手当は受給対象となるでしょうか。 もしお分かりの方がいらっしゃいましたら、何卒よろしくお願いいたします。
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- life2_001
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回答No.1
住んでいる地域の役場に聞いた方が早いですよ。 こちらでは仕事をしていない両親と同居でも母子手当の支給はありませんから。 ただそれより貴方のほうが心配です。 貴方は妻帯者である人の子を産むわけですから不倫つて事ですよね? 奥様と離婚されていないわけですから。。 そのために相手の奥様から貴方への慰謝料請求がくるとおもいますよ。。 今は生活費云々より慰謝料を支払う事を考えていかないと。。。
お礼
役場に問い合わせをいたします。 その他ご心配までしていただき、恐縮しております。 ご回答いただきまして、どうもありがとうございました。