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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:私の友人がバイト先で…(長文))

バイト先の店長がギャンブルでバイトの給料を横領している!警察に相談できる?

このQ&Aのポイント
  • 友人のバイト先の店長が、勤務時間中にバイトの人やシフトが入っていない人を脅してギャンブルをさせています。
  • その店長はお金を賭けており、バイトたちの給料からもお金を横領しているようです。
  • 被害にあった人は多く、これは犯罪行為だと思いますが、警察に相談することはできるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
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回答No.8

通達というのは上から下へおろす場合を言います。 政府が監督機関など(つまり行政関係では下)へこういう処理をしなさいと通達を出すのです。 上へ上げる場合は通報や通告、報告、申告等々を使います。 で、本部と言っても、フランチャイズなのか本社と言って良いのか分かりませんが、その関係によっても温度差があります。 また、要するに身内の犯罪ですから隠す方向へ行く可能性も高いです。 一般的なパワハラの場合、第一に社内で解決努力をすべき、とされているので、いきなりの訴訟ではなく、社内の上部に訴えて内部で解決する努力を、被害者側もするのが順当な方法です。 ただし、もみ消しも懸念されますから、同時進行で証拠も確保し、訴訟に移れる準備も必要です。 程度問題でどこまでやるか変わってきますので、webのような場所で具体的な手順までは何とも言えません。 専門家、つまり弁護士もしくは警察に相談して順当な手法を採るべきかと思います。

noajack
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 間違いの指摘、分かりやすく説明してくださったアドバイス、本当に感謝します。私の方から友人へ皆様からいただいたアドバイスなどを参考にし証拠も頑張って得て、どこまで持っていけるのかわかりませんが頑張ってみます。知識のない私でも分かりやすく回答してくださった皆様本当にありがとうございました。

その他の回答 (7)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.7

パワハラから恐喝の中間てとこかな。 労基法は関係ない、ほとんど。 パワハラなら民法。恐喝なら刑法 賭博法も抵触はするだろうけど、普通の賭けというより一方的に脅迫されてやるのだから恐喝と言った方がいいでしょ。 ただ、警察は金額が低いとあまりやる気は無いのね。たいていは。相談に行ってみて、いい人に当たればいいけど、中にはヤクザの友達みたいな奴も大勢いるし。 弁護士に相談して状況を固めてからの方がいいかも?どっちもどっちかな。

noajack
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 パワハラということになると罪が軽くなりますよね; 順序的には弁護士に相談かそれとも本部の人に通達かどちらが先のほうが良いでしょうか…。

  • hp100
  • ベストアンサー率58% (384/654)
回答No.6

立派な犯罪で,労働基準法24条違反です 説明の有無関係なく,賃金から故意に 食事代,遅刻のペナルティ,壊した備品の修理代&買換代金等 これらのものを天引きしてはいけません 違反した場合,行政指導か刑法で処罰されます 警察でも対応されると思いますし 家庭裁判所でも良いと思います。

noajack
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 この場合、もし店長を起訴できれば懲役はどのくらいなのでしょう…。人の上に立つ人間がこんなヤクザのようなことをするのに罪が軽ければ友人や他のバイトの皆さんが可哀想で…。

  • gshy1208
  • ベストアンサー率34% (30/88)
回答No.5

すみません。書き忘れました。追記です。 職務上の立場を利用して、あなたのご友人たちが断れないのをいいことに 「ムリヤリ強制的に賭博に参加させている」わけですよね? でしたら、あなたのお友達たちは罪にはなりません。 「断れない弱い立場の者に、罪になる行為を強要した場合」 は罪には問われません。 まあ、そんなクズ野郎のいるとこで働かないように言ってあげて下さい。

noajack
質問者

お礼

度々ありがとうございます。 こんなに立場を利用している最低な人間がいるかと思うとヘドが出ます。なので友人はどうにかして告訴をしようとしています。辞めるのも簡単じゃないらしく、脅しなどもするような人なので、以前は店長も社員ではなくただのバイトだったのですが、一番の古株で年上だったらしく友人が辞めるとなれば呼び出して怒鳴りつけられ胸ぐらまで掴まれたようなのです。こんな人間を野放しにしておきたくないと私は思っています。

  • gshy1208
  • ベストアンサー率34% (30/88)
回答No.4

立派な犯罪ですよ。 カラオケ店ですか? 本部がありますね。 本部に通達して下さい。 本部も正社員がこんな犯罪行為を見過ごすはずありませんよ。 公になれば新聞沙汰です。 それに、アルバイトに支払うべき給与を掛け金分差っ引いていると横領罪です。 実際に振り込まれている金額は支払い明細の通りの金額ですか? 店長もよほどの馬鹿野郎じゃない限りは 規定通り支払って、あとから 「負けた分を持ってこい」 と言ってるように推測できますが、やっている事は「賭博の禁止」 という刑法罰の対象になります。 生半可な法律知識を持っただけのクズ野郎だと、 「遊戯に興じる程度のものを賭けての賭け事はこの限りにない」 という、但し書きを持ち出して弁解する可能性も考えられます。 ですが、相談文の内容では、この但し書きには当たらず、 処罰の対象となる案件です。 バイト先の友人たちで警察にも相談して下さい。 それと、そんなバイト辞めた方が利口ですよ。

noajack
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり横領になりますよね。給料は手渡しのためあらかじめ店長にお金を抜かれているそうです。馬鹿なのか賢いのかは判断できませんが、これといった証拠を残しません…。なので、なんとか上手く確実な証拠を手に入れたいのですが…。

  • kitazaway
  • ベストアンサー率25% (53/209)
回答No.3

100%犯罪になります。 ちなみにギャンブル代-○万円と書いているのは給与明細ですか? そうならば、ギャンブルはしていない。ゲームをしたらその点数を給料から引かれたと主張しましょう。 そして給与明細だけで業務上横領の証拠になりますので弁護士に相談して警察に告訴と会社に対して損害賠償及び慰謝料請求を被害者全員からするべきです。 店長の立場を悪用して他人の給料を着服したとする訳です。 別紙なら給料は一旦振り込まれているのでしょうか? 今時、給料の手渡しはあまりないと思いますが…まぁいいか。 一旦渡された物を個人の意思で支払ったのであればギャンブルとして通報すると当人も罪になります。 支払われているのですから横領も成り立ちません。 次にギャンブルを強要された時に本社(オーナー)などの店長より上位の者に通報するしかないでしょう。 ってか、なんでそんなバイトを続けるのでしょうかねぇ? なんのバイトか知りませんが、お金を稼ぎに行って稼いだ範囲とはいえお金を盗られるとかバカバカしい事この上ないwww

noajack
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 友人は手渡しで給料をもらっているそうです; 封筒の中には給与明細とそれからあらかじめ、ギャンブル代を引かれたお金、それと給与明細とは別紙で手書きで書かれたギャンブル代-何万と書かれたふざけた紙切れ1枚が最初から入っていて渡されたそうです。中々悪賢いらしく手書きは証拠になるのでしょうか…。

回答No.2

本部の人に言うしかないでしょ

noajack
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 その店長は人間としてほんとに腐っていて、もしクビじゃなく減給などの処罰が下れば確実にその友人は仕返しにあうと思うので慎重にいかないとダメだと私は思っているのですが…。

回答No.1

クズ以下ですね 証拠映像や音声を記録して警察に提出しましょう

noajack
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 友人に証拠物を何か撮るように伝えます。