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不倫の追及はいけないのでしょうか

今晩は、40代後半の男性です。自分の行為についてご意見をお聞かせください。 専業主婦の元妻(当時44歳)が5年に及ぶ不倫をしていることが露見し、その内容が許容しがたく、追求しました。 と言っても違法のない範囲です。そのために、すべてをビデオに収蔵してあります。 離婚を拒否する妻を法廷に引きづり出し、相手妻からもらった不貞の自家撮り映像も含めて、ぐうの音も出ない形で離婚しました。共有資産分与については、この5年間の収入がほとんどですので、慰謝料を差し引くと元妻への分与は微々たるものでした。この時点までは、時間はかかりましたが、一歩も引くことなく進めました。 子供もいないので、元妻を早急に叩き出し、心の傷をいやすために好きな音楽を聴いたり読書三昧の夜を過ごしています。 その元妻の身内から元妻が私の執拗な追求と不貞のビデオの公判での公開などで心身症になり、重傷と言うことで損害賠償請求をしてきましたが、応じなければいけないでしょうか。 不倫追求のビデオは対抗力を持つでしょうか。知り合いの精神科の医師にビデオを見せた限りでは何も問題もないと言います。 さんざん迷惑をかけた上に、こんなことを言ってくる女を徹底的につぶしたいのですが、何か良い手はありませんか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.7

追及してどうなるのですか?追及して詳細まで知るとスッキリでき、心が癒されるのですか?逆に知らなくていい事まで知ってしまって心が折れませんか?私だったら相手が話す事しか聞きません。追及したからと言って問題が解決する訳でもないからだと思うからです。奥さんの話だけでは納得いかない部分や信じがたい部分もあるでしょうが、だからと言って追及してどうなるのでしょうか?私ならどっちにしろ気分は良くないのだから、知らなくていい事まで知る必要は自分にとってプラスになるとは全く思いません。相手の話した事を真実だと思って(絶対嘘だ。何か隠していると思いながらも、本当にこれが真実かもと思える事もあると思っているので)そのままただ、奥さんを追い出し離婚すればよかったのではないでしょうか?そんな事までするあなただからこそ、ほかの人に気持ちを向けられてしまったのではないでしょうか? 結局、自分で自分の首を絞めることになってはいませんか?せっかく離婚したんだから損害賠償は弁護士さんに任せて、早く元奥さんと関係を断ち切って新しい人生をスタートさせてはどうでしょうか?

回答No.6

キ○ガ○ を相手にするには、 こちらが「毅然」とするしかありません。 相手によっては、貴方の身の危険もありますから 周囲には充分気をつけましょう。

noname#172090
noname#172090
回答No.5

不倫の追及は、法に触れる行為をしなければ、何ら問題ないですよ。 質問者さんは、いきなり離婚裁判されたのですか??? 質問者さんのようなケースの家事裁判ならば通常非公開になりますが、公開裁判だったのでしょうか。 非公開なら、元奥さん側の言い分は通りませんよ。 また、裁判でしたら弁護士をたてたと思いますので、その時依頼した弁護士に相談されるのが宜しいでしょう。

  • 6xb
  • ベストアンサー率6% (116/1668)
回答No.4

馬鹿な事を相手に言わせない事 不貞して居なかったら ビデオも要らない 元は不貞をした女が悪い  その女に損害賠償させなさい 身内同志で決着付けさす 貴方は無視 傍観者に

noname#172082
noname#172082
回答No.3

ご自分も離婚後の精神的苦痛による慰謝料を考えたが「請求しなかった」。 「そちらがするならこちらもする」で、相殺が宜しいかと。 その理由として、ビデオを再度検証する事でこちらにどれだけ精神的苦痛を与えたか・・・。 もう一度ビデオを公にすると伝える(ビデオがまあだあればですが)。 あとですね、離婚時に後々問題を残さないようにするために、普通は「下記のような一文」をうたうのですが、どうでしょうか?。 この記載が有れば、請求など出来ませんが・・・・・ >離婚の時に「離婚に関する債権債務が一切ないことを相互に確認する」「今後名目の如何を問わず、一切の請求をしない」。 この約束をしていると、詐欺や脅迫によってそうした約束をさせられた、あるいは重大な思い違いをしていたなど特別の事情がないかぎり一切の請求はできなくなります。

  • ni_si_ki
  • ベストアンサー率19% (302/1586)
回答No.2

あなたが一時でも愛した元妻のことを悪く言うのは憚られますが、今回のことが原因ではなく、元々脆弱な精神の持ち主だったのだと私は思います。 NO.1の回答者さんのご指摘のように申請すれば受理されるのが現在の日本です。 あなたに勝算があると思うので、私なら一回で終わらせます。 私も過去、実妹から刑事告発をされた経験があります。 不起訴になるや次は民事訴訟を起こされました。 精神を病む人間の中には元々の人格に障害を持つ者もいて、好訴妄想に取りつかれるケースが多々見受けられます。 私の実妹もその内の一人です。 彼らは執拗ですからね。 なので私ならあえて受けて立つと申し上げました。

  • x1yobigun
  • ベストアンサー率18% (43/238)
回答No.1

損害賠償請求というのは、いつでもだれでも、理屈がつけば可能ではあります。 しかし、本件の場合には  ・相手方が有責配偶者であり  ・離婚拒否主張をした  ・長期にわたる不義 とまでは書かれていますが、 目にしたくないビデオの証拠開示については、  ・相手方が不義の事実を否認し続けた のであれば、自業自得という点で一定は認容範囲とも思われます。 したがって、その点を整理のうえ、内容証明郵便などで拒否すればいいのでは ないでしょうか。 代理人を立てて、直接接触しないことを求める仮処分は可能かもしれないですが 訴訟をするなという仮処分はできません。 ですが、一事不再議(同じ事柄では重ねて裁判はできない)もありますから、訴訟 になだれこんで判決なり和解が成れば、2度と来るなという裁判所の命令は取れ るかもしれません。 そのためには、相手の言動、接触方法、日時などを細かく記録してください。