- 締切済み
これ、本当に製造して販売したら、問題なし?あり?
http://infosecurity.jp/wp-content/uploads/2011/02/110.jpg この缶コーヒー、というか、"菅コーヒー"、その出来映えに、感心するものがあり、これ、もし、本当に、商品化し、製造販売したとしたら、何か、法的、その他、問題になりますでしょうか、なりませんでしょうか。 もちろん、府中市・武蔵野市・小金井市の地域限定販売ですが、公選法等にはひっかかりませんでしょうか。 教えてください。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- Tort_Capa
- ベストアンサー率21% (19/88)
「この商品は、実在する人物とは一切関係がありません。」などと表記して販売し、某政治家の選挙活動・政治活動等を妨害した場合は『偽計業務妨害罪』になる可能性が高いです。『偽計業務妨害罪』は親告罪ではありませんので、すぐに警察沙汰になります。
- RTO
- ベストアンサー率21% (1650/7787)
既に挙がった肖像権の侵害の他に、名誉棄損罪または侮辱罪の適用 ただし 管元総理本人が配った場合は配る場所・時期によっては公職選挙法違反の疑いあり
- kusirosi
- ベストアンサー率32% (2838/8859)
特に問題ありませんが、 「このコーヒーはノンフイクション実在のコーヒー飲料ですが、 特定の政党・政治家・首相経験者・東工大卒業生・弁理士・本宮ひろし画伯漫画の登場人物 とは無関係です\(^^;).」 と一筆、書いといてください。 ウソニュース ・投票日直前に、府中市・武蔵野市・小金井市の複数の地点で、 イオングループ某店のチラシと共に年末感謝大当たり試供品と称して 缶コーヒーが大量に手渡し配布されたが、 チラシの中に、さらに民主党のマニュフェストチラシが隠れており、 怪しげなデザインの缶コーヒーの缶下部に五百円玉が張り付けてあり 供応買収ではと疑われたが、 イオングループも民主党関係も、そんな配布した覚えはないと関与を否定している\(^^;)...マァマァ
お礼
>>「このコーヒーはノンフイクション実在のコーヒー飲料ですが、 特定の政党・政治家・首相経験者・東工大卒業生・弁理士・本宮ひろし画伯漫画の登場人物 とは無関係です\(^^;).」 と一筆、書いといてください。 ↓ わかりました。反対側には、そのようなことを表記することを検討させていただきます。 ありがとうございました。
- oo14
- ベストアンサー率22% (1770/7943)
公選どころの問題ではないでしょう。 ここのサイトがとんでもない損害を被ると思います。 削除を自主提案された方がいいような。 パロディがパロディで済む場所ではないですからね。ここも。 でも、これは、誰が見ても、かなり限界を超えていそうですよ。 個人的にはなかなかよくできているとは思いますが、 自分の名字とか名前は自分でえらべませんからね。 本人はすごい憤りを感じるのでは。 とりいさんとこもえらい迷惑と感じるのでは。
お礼
鳥居さんとこは、ちょっと置いておいて、そんなに、とんでもない大問題になりますか、質問しただけで? 正直な気持ちを、質問しただけなのですけど…。 ありがとうございました。
- e_16
- ベストアンサー率19% (847/4388)
肖像画が描かれていますから肖像権の侵害で販売差し止めになるでしょう。
お礼
うーん、なるほど、肖像権、そちらの法ですか。 もちろん、サントリーさんとの間での問題は無し、との前提として、質問させていただいたのですが、でも、"この人"、肖像権侵害で、事を起すのか、どうか、どうでしょう? 早速のご回答、ありがとうございました。
お礼
名誉毀損罪、侮辱罪、ですか、なるほど。 では、ご本人の事務所に差し入れして、ご説明の上、これを、その時期と場所を、ご本人が、慎重に選びながら、配れば、問題無し、ということでしょうか。 でも、受け取りませんでしょうね、多分。 ありがとうございました。