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スペイン オーバーステイ後の滞在許可の申請 

現在、スペイン在住です。 もともとは別の国でワーホリをしていて、いまはスペイン人の彼氏と今はスペインに住んでいます。 たびたびスペインに来ていて、この秋からいっしょに住み始めました。そして、現在の時点でオーバーステイです。これには訳があって、もともと滞在許可証を申請する目的で移民局に相談に何度か行ったのですが、係の人がワーキングホリデービザ(来年一月までの期限)を学生ビザと勘違いしていたらしく、初めは「学生としての滞在延長の許可がおりるから滞在日数は気にしなくていい」と言われていたのです。しかし、ここへきて滞在許可証がとれないことがわかり、他の方法を模索中です。 彼いわく、スペインでは事実婚の届け出をすれば法律上の家族として認められるということなのですが、今現在オーバーステイしてしまっているのにそんな届け出ができるのか疑問です。 それ以前に今回のオーバーステイは今後スペインと日本を出入国するのに支障が出ないか不安です。オーバーステイ後にスペインを出ればもう一度スペインに戻ってくることは絶望的なことは知っています。 12月にいったん日本に帰国予定でだったのですが、やはり帰国は延期したほうがいいのでしょうか。 ちなみに、帰国予定の期間がちょうど新しいパスポートに更新できる期間にあたるので、帰省中に新しいパスポートに更新して、真っ白のパスポートで再入国できるのでは?とも考えています。 ややこしい状況ですみません。 どなたか、詳しいかたがおられましたら回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • vampi
  • ベストアンサー率31% (332/1038)
回答No.1

こんにちは ワーホリのヴィザを学生ヴィザと間違えるって、、、、。 しかも他国のワーホリヴィザでしょ? 担当官に言わなかったんですか? 他国のワーホリヴィザでスペインの滞在許可が下りるか?って しかもワーホリヴィザで滞在中でも他国(あなたの場合はスペイン)へ旅行とかは最大滞在3ヶ月だと思うのですが。 事実婚については調べれば幾つもでてきますが、 条件として2年以上同居している証明が必要のようです。 必要書類の中に現在持っている滞在許可証とかパスポートの提出があると思います。 また弁護士を通して不法滞在から事実婚に持っていったと”聞いた”話なんかもあります。 パスポートは新しくしても今機械読み取りなのでページは真っ白でも情報はあると思いますよ。 強制退去になったらスペインはおろかシェンゲン内に5~10年入国できないと思います。 家族を強調したいのなら結婚したほうがよいかと思いますが。 日本に帰国するのなら12月を待たずになるべく早い方が良いでしょう。 その際シェンゲン内乗り継ぎは避けたほうがよいと思います。 フィンランドやドイツなんかは結構厳しいです。 eu人と結婚している人でさえ引っかかることがあります。(結婚証明書で通してもらえたと聞きました)

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