人権擁護委員会の事で質問です。
今、全国に人権擁護委員会がありますよね?
しかし人権擁護法案や人権侵害救済法案などは軒並み廃案となったはずです。
なのにどうしてこのような委員会が存在するのでしょう?
もしかすると委員会と上記の法案は内容が全く違うのでしょうか?
しかし過去に上記の法案が成立しないと行使できないようなことがあったはずですが…
調査とか勧告とか。
法案が成立した場合に起こり得るであろうことが、委員会なら既にできるのが現状なのですか?
例:Webサービスや匿名掲示板などで差別的発言(黒人がどうだとかハゲがどうだとか)を
して、それを第三者が委員会に申立てして、委員会が調査や勧告を行う。
私は素人で、聞きかじった程度の知識で想像して書いてるので事実と食い違ってるかもしれませんが、
その時は分かりやすく訂正して頂けるとありがたいです。
長文になってすみません。よろしくお願いします!