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婚約でしょうか?

彼からのプロポーズあり。 彼が私の両親に「お嬢さんと結婚させて下さい」と挨拶に来ました。 しかし、私は相手の家に挨拶に呼ばれていません。 呼ばれる前に、彼の仕事に色々諸事情が重なりそのままになっています。 彼のご両親とは家族ぐるみの付き合いです。 ご両親も「早く結婚しなさい」と彼に言っています。 この場合、私たちは「婚約」しているのでしょうか? 私が相手方に呼ばれないと婚約にはならないのでしょうか? 例えば、この状態で彼から「やっぱり結婚は出来ない」と言われた場合、 婚約破棄ということになるでしょうか?

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  • 783KAITOU
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回答No.2

既にアドバイスを差し上げたましたとおり、彼の「心変わり」で婚約が破棄された場合、もちろん婚約破棄の責めを彼に負って頂くように、あなたはそれを請求する権利があります。 特に「心変わり」というのは全くもって相手の勝手な都合ですので尚更責任を問われることになるでしょう。

panda922
質問者

お礼

どうもありがとうございました!とてもわかりやすい解答で感謝致します。 まずはこうならないように二人で話し合い、努力して行きたいと思います。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • 783KAITOU
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回答No.1

あなたと彼の関係は、立派な婚約者です。 万が一、彼の方から「結婚は出来ない」と、言われた場合、彼は婚約破棄の責めを負わなければなりません。(事情によって彼の責めを負う程度は異なるでしょうが・・・。) その理由です。 婚約は、将来結婚して夫婦になろうという契約ですが、民法には、婚約について何の規定もありません。それは、婚約の相手方が約束に反して結婚に応じないような場合があっても、婚約した事をたてに法律で結婚を強制できない、というところから来ています。 婚約を理由とする結婚の強制は出来ないにしても、正当な理由もなく婚約を破棄した者は、相手方に与えた損害を賠償すべきだという考え方が起こり、昭和の時代に入ってその判断が確立されるに至ったのです。 最高裁判断 男女が誠心誠意を持って将来夫婦たるべき予期の下に約束をすれば、結納を取り交わし、その他慣習上の儀式をあげていなくても婚約は成立する。と、しています。したがいまして、口約束でも婚約は成立した。と、いえます。 ただ口約束だけでは、トラブルが起きたとき立証が困難な場合があります。事情によっては、確実な婚約の合意があったとはいえない、と判断される可能性もあります。したがいまして、婚約の記念品を交換するとか、親や友人に紹介するとかの何からの婚約の形があれば婚約には成立は問題ありません。 よって、お尋ねの「婚約でしょうか?」は、お書きになっている文面から判断すれば、婚約は立派に成立しています。と、いう結論になります。不都合な事があったとき、マイナスの事を考えずにお2人の愛の花を咲かせられるように、明日の事を考えましょう。

panda922
質問者

補足

丁寧なご回答ありがとうございます。 補足ですが、例えば、彼の心変わりで「結婚出来ない」と言われた場合、 婚約破棄で責任を負ってもらうことは出来るってことでしょうか?

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