※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:軽傷の場合の慰謝料)
軽傷の場合の慰謝料を裁判基準で計算する方法とは?
このQ&Aのポイント
バイク事故で軽傷を負った場合の慰謝料の計算方法について詳しく教えてください。
通院期間が実通院日数の3.5倍を超える場合は通院期間としては3.5倍の14日を計算し、日帰り入院の1日はどのように計算されるのでしょうか?
家族の看護と有給休暇も慰謝料に含まれるのでしょうか?詳しく教えてください。
ネットで調べていますが,よくわからないので,どなたか詳しい方,教えていただけないでしょうか。
右直の事故で,当方はバイク直進,15:85から早回り右折が認められ,5:95です。
それで,ヘルメット越しに頭を強く打ち,脳しんとうと強い頭痛で,救急車で救急病院に
運ばれましたが,幸い骨や脳に異常は無く,痛み止めを処方され,同僚の車で帰宅しました。
現在,完治しています。単身赴任のため,家内が飛行機でやってきて4日間付添看護をしました。
診断書は頸椎ねんざ,胸部打撲,4週間の加療となっています。
入院1日(日帰り,朝入院,夕方退院)
通院期間29日,
実通院日数4日,
近親者による通院付添4日,
有給休暇7日
この場合,裁判基準での計算をしたいのですが,通院期間が実通院日数の3.5倍を超えていますので,通院期間としては3.5倍の14日で,1日あたり4200円。ここまではでわかりましたが,日帰り入院の1日をどのように計算していいのかわかりません。どなたか教えていただけないでしょうか。
お礼
お礼欄と補足欄を逆にしてしまい,すみません。 補足です。 弁護士基準では,実通院日数の3.5倍の日数が基準です。 また,入院は通院の2倍で換算します。 上の質問の例だと, (1×2+4)×3.5=21 になると思います。 自賠責基準だと10になると思うのですが,全然違いますね。
補足
有用なレス,ありがとうございます。 紛争センターは遠いので,裁判かな・・・と思っていましたが, 強制力が出るのであれば,短期間での解決が期待できますね。 最近は裁判所に行けば,書記官が詳しく教えてくれますし, ネットにも情報がありますから,裁判でも何とかなるかと思います。 それにしても,自賠責基準≑任意保険基準<<裁判基準, というトリプルスタンダードもややこしいですね。 保険屋は示談交渉と言いながら,実際は自賠責基準での解決を被害者に迫り, 任意保険は無傷にも関わらず,加害者には翌年の保険料を3段階アップ。 まぁ,人件費はかかっているとはいえ,裁判基準というものは, もっと日の光を浴びても良さそうな物ですが・・・。