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オークションで画像と違うものが届いた
オークションで商品を落札したら画像に映っていない部分に重大な欠損がありました。 それに対する説明は一切なかったです。 そこで質問です。 これは法律的に何違反になるんでしたっけ?
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質問者が選んだベストアンサー
民法566条・570条(瑕疵担保責任) >重大な欠損がありました 商品が何かわかりませんが、重大な欠損によって機能しなければ瑕疵があったと思われます。この場合ノークレーム・ノーリターンは認められませんので、出品者に返品・返金を求めましょう。
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- te2kun
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回答No.2
欠損があるのを承知して、隠して販売していると、違法行為にあたる可能性があります ただ、その部分に問題があると言うことを知らずに販売していた場合は、違法行為にならない場合があります 大きく分かるもので、わざと写らないようにとかした場合は、隠していると言えますから違法行為にあたる可能性があるかもしれません
質問者
補足
普通に全体が見えるように撮影したら映る部分をあえて見えないように撮影されてました。 といっても違法か違法でないかを聞いているのではなく 「何違反」かを知りたいのです
- Soave2005
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回答No.1
れっつきとした、詐欺罪の行為にあたります どちらのオークションですか? あなたがオークション先にクレームを出せば 相手への入金をとめることができます また、こちらの要望を無視されるような行為があった場合 消費者庁へ連絡しましょう 消費者庁は、このようなトラブルを解決してくれる政府ですから
質問者
補足
すみません法律違反なのは知っているんです 「何違反」かを名前を知りたいのです
お礼
おお、こういうのです! ありがとうございます あと、類似のものがあれば教えてください たとえば景品表示法とか