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みずほ銀行システム障害の損害賠償請求について
株式信用取引をおこなっていたものです。今回のみずほ銀行システム障害で指定期日迄に保証金が振込みされず強制的にロスカットされました。みずほ銀行HPでは真摯に対応させて頂きますと、広告されており、先日みずほ銀行カスタマーセンターの方より連絡がありました。 内容は (1)顧問弁護士に相談しても保証についての明確な責任は認められない (2)1個人だけを優遇して保証することは株主に対して言い訳が立たないため、誰かが訴訟して確 定した判決をもって全員に同じ対応を図りたい。 (3)忙しいビジネスマンには訴訟は難しいと思いますが、訴訟受ける中で(半年位)暫く時間がかかり ますとのコメント、あなたが訴訟しても結構ですと受け取りました。 (4)2002年にも同様の事例があり、そのときの対応はと問いましたが具体的な話はされず、泣き寝 入りを待つつもりでしょうか? 真摯にとは、真摯に意見は聞くだけですであるように思え、弁護士に相談したいと思います。 どなたか、株式取引に詳しい弁護士をご存知でしたら教えてください。
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- fwbc2844
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その後いかがでしょうか? 私も mizukiyoki様同様の被害に会っており、みずほのカスタマ対応班の態度にも怒り心頭の状態です。もちろん30万円程度での和解はするつもりはありません。 しかし個人で訴訟と言うのも簡単ではありませんし、もし共同訴訟などという話があれば是非参加したく思います。 突然の勝手な話を持ち出し申しわけありませんが、何か動きがありましたらご教授お願い申しあげます。
- help0317
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私もみずほシステム障害の件で、入金ができずロスカットされた者です。 10月中旬にみずほ銀行が来て解決金として、最大30万円を支払うとのことでした。 みずほ銀行は今までの姿勢とはうって変わって、かなり強気な態度で 全て原告側の請求が棄却された訴訟の結果を踏まえ、 今後他の裁判の結果が出たとしても、みずほ銀行としては、2ヶ月以内に合意しなければ 方針を変えることはないとことを伝えて来ました。 最終的な判決が出る前の有利なうちに、一気に片付けてしまおうという態度に受け取られました。 私のケースは結果の出た訴訟2件とは厳密には違うと思いますし、 お金だけの問題ではなく、裁判所も明らかにみずほ銀行のシステム障害でこんなことになっているにもかかわらず、なぜ棄却したのか納得できません。 しかし、損害が、判例が出た方々に比べれば、大きくないので、周りの家族等から これ以上時間を取られないよう30万円で和解すべきないかと言われ、悩んでいます。 いい弁護士さん見つかりましたか? 今、集団訴訟の動きとかあるのでしょうか? もし訴訟するのであれば、額がさほど大きくないので個人で戦うべきでないはないのではないかと考えています。 どなたか何か動きがあれば教えていただけますでしょうか?
- sk1202525
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私も先日、みずほ銀行より連絡がありました。今まで裁判中だったシステム障害の4件の訴訟のうち、1件が和解(みずほ銀行が和解金を被害者に支払う)、2件がみずほの勝訴、1件が今も裁判中、という同様の報告を受けました。 私には「今まで待たせた迷惑料」として30万円を支払うといってきました。詳細説明を請求すると書類を郵送してきました、内容は「今まで待たせた迷惑科」ではなく示談書でした。 私は全く応じる気持ちはありません。どの様な判例が出ようとそれは裁判官がこの事件に不慣れな事も事実です。 私は納得のいくまで裁判をするつもりです。 同じ被害者の方に協力致しますので連絡等(弁護士事務所)を教えて下さい。集団訴訟も判例を覆すパワーになる事も事実です。
- rowjet
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しばらく回答する方々がいませんが、その後被害者の方々はどうされてますでしょうか? 先日、みずほより連絡があり今まで裁判中だったシステム障害の4件の訴訟のうち、1件が和解(みずほが和解金を被害者に支払う)、2件がみずほの勝訴、1件が今も裁判中、という報告を受けました。 そして、みずほは最初は4件の訴訟の結果を踏まえて対応すると言っていたのが、 今回2件勝訴したタイミングで被害者の対応を決めましたと言ってきました。 その内容は、被害者のケースにより最大30万円のお詫び金を支払うというものです。 ちなみに、今も裁判中の訴訟はみずほダイレクトが利用出来ずにFXでロスカットになったケースです。 2件の訴訟でみずほに損害賠償責任は無いと認めた裁判所の判断も理解しがたいですが、現在まだ1件訴訟が継続中にも関わらず、みずほが自分達に有利な状況になった所で被害者への対応を決めるという、ずる賢い対応に憤りを感じています。 最大30万円のお詫び金などでは到底納得出来ませんし、新たに訴訟を起こす準備をしていますが、他の被害者の方々は現在の状況をどう考えますか? 同じく訴訟を考える方がいましたら、お互い協力しあえればと思います。
- soruto1
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私も、みずほ銀行システム障害で同じような被害を被りました。FX取引きで、1000万円以上ロスカットになりました。人によって取引き方法は異なりますが、私の場合、レバレッジをあまり掛けないで 損切りを一切しないやり方をしています。予め、値下がりの金額値を考慮して 取引き枚数に合う金額を口座に入金して置きますが、今回のように 急激に下落した時は、即クイック入金が出来るように みずほ銀行普通預金に クイック入金専用として 1000万円の預金を準備金としていつも用意しています。 今回の場合、前日から下落がありましたので、念のため250万円をクイック入金しました。 この時は、入金出来ましたが、翌日になって下落が止まらないので 250万円・500万円をクイック入金しましたが システム障害の為、入金出来ませんでした。その日の朝方に、1000万円以上の口座資産がロスカットされました。 その後、ロスカットの金額値を計算すると、200万円位の入金でロスカットにならなかったのです。 現在、銀行協会のあっせん委員会に 口座資産全額と決済指値利益金額・スワップ金額の損害賠償請求を依頼しています。8月上旬に、何らかの回答があるようです。 もしこの請求が、受入れて貰えない時は 弁護士に依頼をして最高裁まで断固戦います。 お金も大変大事ですが、今回のみずほ銀行の対応には お金以上に怒りを感じます。長い間、芝支店で取引をしていました。クイック入金の証明書類等、証拠になる書類はみずほ銀行本店カスタマーセンターに送付したにも関わらず 何の返事もありません。私からの一方通行の連絡のみです。この様な事が、許されるのでしょうか?もし、私と同様の被害に遭われている方がありましたら、泣き寝入りせず断固戦った方が良いと思います。
- otorubuta
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私もみずほ銀行から同じ答えを貰いました。 確かに株やFXは損の補償はないものです。しかし、みずほ銀行のシステム障害により入金できなかったことが問題です。入金さえできているならば大損したとしても文句はいいません。入金できなくて助かった人もいると思います。それはそれでいいけど、助からなかった人が問題になるでしょうよ。しかも、その次の日も入金できず、手遅れになってしまいました。私のポジションでは、今13倍にまで上がっているんだから全ての利益を賠償してくれというわけでもなく損失をだした分を請求しているんだから妥当だと思います。 しかし、銀行側は時間が立てば皆忘れることを狙っています。賠償金をはらいたくないからでしょう。訴訟も必要でしょうけど、被害者が集まって大きくなった方が効き目があると思います。どこかの場所を決めて集まりましょう。
- 4649D
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質問とはかけ離れた回答になりますが、勝ち目はないのではないでしょうか? 地震の際の日経暴落で追証になって、みずほのトラブルで入金できずに強制的に 売り処分されてしまった。どうしてくれるんだ。という話ですよね。 自分も現物・信用でそれなりにポジションを取っていて暴落に巻き込まれ、大きな 損失を出しているのでお気持ちはわかります(追証になるほどのポジは取っていま せんが)。 例えば、 トラブルで入金が出来なくて、日経が7.000円まで暴落して、強制的に売られて しまった。けれども売り値より、株価はさらに下の方。 この場合でもみずほのトラブルを責めますか。結果論だけど入金出来なくて助かった、 と思いませんか?でもやっぱり自分の考えでさらに損失が増えただけだからと納得を しますか? この考えは訴訟において大事な部分だと思います。 実際は日経は8.227円で下げ止まり急反発。ロスカットされていなければ、大損は免れた わけです。結果がわかっている今だから、みずほのトラブルで損したと思うのではないで しょうか。 さらにリスク管理の観点でも、信用のポジションを取り過ぎだったのではないですか? 勝つことだけを考えて、負けることはあまり考えていなかった。 個人的にはそれらを踏まえると、株に詳しい弁護士うんぬんは関係なく、敗訴の可能性の 方が高いと思います。 時間とお金がかかるわけですから、もう一度考えてみるのも一つの考えだと思いますよ。
お礼
ご回答ありがとうございます。信用ポジションの取りすぎという部分に関しては、保証金を積み増しするよう期日までに振込みしたのですから、問題ないとおもいます。問題はシステム上では決済期日までに振込処理されたことになっているにも関らず、実際は、相手先口座に振り込まれなかったことだと考えます。 振込依頼人と銀行の関係は,振込依頼人がその指定する受取人名義の預金口座に一定金額を入金することを委託し,これを銀行が承諾することにより,両者間に振込委託契約が成立します。 その法律関係は委任契約ないし準委任契約であると解され、銀行は契約の受任者として振込依頼人に対して善良なる管理者として振込事務を処理する義務を負うことになります。 銀行の故意または過失により他行へ振込通知の発信について内容を誤って発信(誤発信)したり,所定の時期に発信しなかったり(発信遅延),発信を失念(発信もれ)したりして,振込依頼人に損害を与えた場合、振込委任契約の債務不履行責任を負うことになると考えております。 システム障害の告知が送れ、支店レベルでの説明もなく、システム上は振り込んだが、実際には相手行に通知したのは4日後、7日後というありさまであり、保証責任・義務があると思います。