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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:亡父が加入していた自動車保険について)
亡父の自動車保険についての疑問
このQ&Aのポイント
- 亡父の自動車保険についての疑問について詳細をまとめました。
- 亡父が加入していた自動車保険の名義変更や解約についての不安を解消する方法について解説します。
- 亡父が加入していた自動車保険の契約内容や保険料についての詳細をまとめました。
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質問者が選んだベストアンサー
保険会社により規定が異なるかもしれませんが・・ 通常はお父さんが死亡時点で貴方と同居であったのなら、 等級が継承できると思います。 だったら、名義変更して等級を一旦継承し、その後その車を 貴方を記名被保険者にして乗り続けるか、途中で売却して契約を 解約するかです。 売却で契約を解約すれば、既に記名被保険者が貴方に変更されて いるので、18等級の中断証明書がとれます。 今後10年以内に新たに車を買えば、18等級からの契約が 可能です。 乗り続ける場合には、解約せずに名義変更して、満期時に他の保険 会社も検討すべきでしょね。 なお、同居でなかったのなら、等級の継承はできません。
その他の回答 (2)
- t_ohta
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回答No.2
お父様が契約されていた保険の等級等を引き継ぎたいのであれば、一旦引き継がれる方の名義に変更した上で継続されるのか途中解約されるのかを検討された方がいいのではないでしょうか。 別の保険会社に変えるにしても、亡くなられた方の名義のままでは新たな契約は出来ないと思われますので、引継ぎを終わらせた上で検討される方がいいと思います。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。
- yasuto07
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回答No.1
任意保険は引き継ぎができません、強制保険、新車なら3年んですから、名義変更ができます。 誰かが、勘違いした説明をしたのでしょう、よくある話ですが、お待ちがいなく。
質問者
お礼
>任意保険は引き継ぎができません >誰かが、勘違いした説明をしたのでしょう、よくある話ですが、お待ちがいなく。 いえ。同居時の等級の保険については継承できると保険会社の方と確認が取れていると確認が取れております。 お待ちがいではなくお間違いですね。
お礼
明瞭簡潔にご説明頂きありがとうございます。 スッキリしました。