• ベストアンサー

所得税について

友人がバイト先で所得税を払っていないのですが、それは脱税になるのでしょうか? 一日働いて、帰りにその日の報酬をもらってくるだけで、何も引かれないそうです。 市県民税と健康保険、年金は自分で払っているそうです。 会社に登録などもしていないので、バレないのでしょうか? 本当はどうゆう手続きを踏むのが正しいのですか? 無知ですみません。 わかる方教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#212174
noname#212174
回答No.4

>友人がバイト先で所得税を払っていないのですが、それは脱税になるのでしょうか? ケース・バイ・ケースですが、「納税の手続きが必要」なケースで、なおかつ、意図的でなければ「脱税(所得隠し)」ではなく「申告漏れ」扱いになります。(刑罰の対象にならないだけで、追加の税金はかかります。) 『脱税』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%B1%E7%A8%8E >一日働いて、帰りにその日の報酬をもらってくるだけで、何も引かれないそうです。 そういうこともあります。(後述) >市県民税と健康保険、年金は自分で払っているそうです。 「住民税」にも「所得税」のような「給与からの天引き(特別徴収)」の制度がありますが、「特別徴収できない」「支払者が特別徴収を怠っている」ことがあるので、その場合は「住民に直接」税額が通知されます。(普通徴収) 「健康保険」は「職域保険」に加入できない場合は、市町村が運営する「市町村国保」に加入する義務がありますが、保険料は市町村に直接支払うので勤務先は無関係です。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 「年金保険」の場合も「職域保険」に加入できない場合は、「国民年金の第1号被保険者」として保険料を直接「日本年金機構」に支払います。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 >会社に登録などもしていないので、バレないのでしょうか? 「会社員」も「パートタイマーやアルバイト」も【税法上】の違いはありません。「給与」を受け取っているならば「給与所得者」です。 ※ちなみに、「厚生年金」も「社員」「パートタイマー」にかかわらず、条件を満たせば(事業主に)加入させる義務があります。 >本当はどうゆう手続きを踏むのが正しいのですか? 所得税(国税)と住民税(地方税)はまったく別の税金なのでそれぞれ分けて考える必要があります。 非常に長いので、興味があればご覧ください。(不明な点があればお知らせ下さい。) ------- ○所得税 所得税は(住民税も)、まずは「所得の種類」を区別する必要があります。 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm ◎給与所得の場合 「給与所得」は他の所得と違って、「源泉徴収」と「年末調整」という2つの仕組みがあるので「原則」「納税者自身」で税金の納付手続きをする必要がありません。(例外有り) ・「源泉徴収」の仕方 「源泉徴収」は簡単で、「税額表」というものを見て機械的に金額を決めています。 「原則」「年末調整」によって「源泉徴収した税額」と「年税額」との差額が清算されるので、所得税の納税が完了します。 なお、「賃金の支払い方」によって「税額表」の使い方が違っていて、「年末調整」が行われないない場合もあります。(具体的な違いは以下が詳しいです。) (参考) 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/07.pdf 『平成24年分 源泉徴収税額表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/01.htm 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 「年末調整」が行われた場合でも、【自分自身で】所得税の精算(確定申告)をしなければならない場合があります。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 ただし、税額を計算した結果「納税額が0円」の場合や、「勤務先の以外の所得が20万円以下」「掛け持ち勤務の給与の合計額が150万円以下(かつ、その他の所得20万円以下)」など【条件次第で】「確定申告はしなくてよい(してもよい)」ことになっています。(分かりにくいですが正確な条件は以下のリンクのとおりです。) 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ※「年末調整の有・無」は関係がありません。 「給与の支払者が正しく源泉徴収しているかどうか?」がポイントになります。(徴収の仕方が正しければ源泉所得税が0円でも良いわけです。) なお、よく分からなければ自分で「確定申告」してしまえば問題ありません。 確定申告には「給与所得の源泉徴収票」が必須ですが、なかには「交付を拒否する」支払い者もいますので、そういう場合は税務署に相談します。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm 『[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm ◎給与所得ではない「報酬」の場合 労務の対価として支払われるのもので「給与所得」以外のものとしては、「請負仕事」に対して支払われる「報酬」があります。(「請負の報酬」は「事業所得」または「雑所得」に分類されます。) 「報酬」の場合も「源泉徴収」が行われることがありますが、「請負」の場合は「雇用関係」がありませんので、「(使用人の所得税の精算を雇用主が行う)年末調整」は行われません。 ちなみに、「給与所得者」と同様に、「納税額が0円」の場合は「確定申告はしなくてよい(してもよい)」ことになっています。(その代わり、所得税が納め過ぎになっていればそのままになります。) 「請負」の場合は、「源泉徴収票」の交付はありませんので、自分で作成した「帳簿(金銭の流れの記録)」をもとに「確定申告」します。 ただし、「支払調書」というものを「仕事の受注者」に発行する「支払者」【も】います。 『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』 http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189.html ----- ○住民税(都道府県民税+市町村民税) 「住民税」は「市町村」がまとめて課税・徴収しています。 なお、「所得税」のように自分で納税額を計算する「申告納税」ではないので、「市町村に集まる住民の収入(≒所得)のデータ」をもとに市町村が計算して、後日、住民に通知します。(給与所得者の場合は「原則」給与の支払い者に通知します。) 市町村に「住民の収入(所得)のデータ」が集まる流れは以下のようになります。 ・税務署→確定申告のデータ ・給与の支払者→給与支払報告書 ・住民自身→前年の所得の申告 など 「給与支払報告書」は「給与所得の源泉徴収票」と同じもので、「給与の支払者」は従業員の住所地の市町村に、全員の分を提出する義務があります。 ただし、「短期勤務・中途退職」、かつ、「年間支払金額30万円以下」の場合は「任意」になります。 また、「請負仕事」で発行される(ことがある)「支払調書」は市町村には提出されません。 というわけで、所得のデータが全くない住民の場合は、「前年の収入の状況を市町村に申告して下さい」という内容の通知を住民に送ることが多いです。(国保保険料の算定などに必要です。) (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html (所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html (八王子市の申告書)『[PDF]平成24年度 市民税・都民税(平成23年分)申告書』 http://www.city.hachioji.tokyo.jp/dbps_data/_material_/localhost/soshiki/zeimu/juminzei/shinkokusyo24.pdf ※市町村ごとに様式が違います。 ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします

noname#164637
質問者

お礼

ご丁寧にご説明頂きありがとうございました。 とても参考になりました。

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

どのようなバイトなのかよくわかりませんが、1日分を給料としてもらっている場合、その額が9400円未満なら、所得税引かれません。 ただ、継続して2か月以上働く場合は引かれるはずです。 市県民税が引かれているということは、そのバイト先から「給与支払報告書」が役所に出されているからでしょう。 もしくは「支払調書」が出されているからでしょう。 友人が確定申告しているとは限りません。 市県民税は、年収93万円~100万円(市によって違います)を超えればかかります。 >会社に登録などもしていないので、バレないのでしょうか? 友人のような場合で50万円を越える給料を払った場合、バイト先は「源泉徴収票」を税務署に提出する義務があります。 なので、バレないということはないでしょう。 >本当はどうゆう手続きを踏むのが正しいのですか? 継続して雇用しているなら、バイト先が所得税を源泉徴収しなくてはいけません。 給与所得者は、原則、確定申告の必要ありません。 「源泉徴収票」をもらっていれば給料です。(会社は所得税を引かなくても、源泉徴収票は発行する義務があります) なお、年収が103万円以下なら所得税かかりせん。 ただ、それが「給料」ではなく「報酬」ということであれば、友人は確定申告する必要がありますので、脱税していることになります。

noname#164637
質問者

お礼

ご丁寧にご説明頂きありがとうございました。 とても参考になりました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>バイト先で所得税を払っていないのですが、それは脱税… 支払い側が源泉徴収義務違反に問われることはあっても、受取側が脱税などになることはあり得ません。 そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。 自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。 サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。 源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。 >本当はどうゆう手続きを踏むのが正しいのですか… 前払い (源泉徴収) がなくても確定申告さえ怠らなければ、何も問題は起こりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >市県民税と健康保険、年金は自分で払っている… 市県民税は関係ありませんが、健保と年金は確定申告の際に「社会保険料控除」になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#164637
質問者

お礼

ご丁寧にご説明頂きありがとうございました。 とても参考になりました。

  • Oubli
  • ベストアンサー率31% (744/2384)
回答No.1

地方税とかの額は前年の所得によって決まりますので、ちゃんと確定申告しているのではない でしょうか。であれば所得税もたぶん後付けで徴収されています。バイトなので源泉徴収がない だけでしょう。

noname#164637
質問者

お礼

ご丁寧にご説明頂きありがとうございました。 とても参考になりました。

関連するQ&A