月〇〇日では判断しません。
健保年金の適用基準は週30時間以上である事と概ね4ヶ月以上継続雇用見込みの場合(変動する場合は4週平均)です。
だから月20日が1日8時間労働でも契約1ヶ月ならば常用の雇用・健保・年金には加入出来ません(この場合日雇保険適用事業所であれば日雇雇用・健保に加入して印紙保険料の納付をする事で社保の適用に代えます)。
日雇い派遣が問題視されたのはこの適用手続きをしない派遣事業所がほとんどだった為失業給付金を受けられ無かった事にあります。
後国保自体は会社が社保適用を拒んだとの理由でも継続可能ですが、料率は均等割(被保険者数頭割り)平等割(世帯当たりで賦課)所得割(住民税課税標準に賦課)資産割(固定資産税課税標準に賦課)を組み合わせますし、医療分(国保純保険料に相当)支援分(老人医療や後期高齢者医療の分担率)介護分(介護保険料)に分かれますから都合12種類の保険料の合計額となります(協会けんぽは均等割無しで所得割だけですし、支援分も医療分に含めてますから判りやすいです)。
また協会けんぽ・厚生年金は会社負担が50%と大きい為、実は給付が手厚いです。同一保険証で満1年以上働いて病気を理由に退職した場合は離職当日が欠勤4日目以上であり傷病手当金が請求出来る(又は請求済)であれば離職後も継続受給出来ます。これと雇用保険の受給期限延長を組み合わせる事で「しっかり病気を治してから求職活動出来る」仕組みになっています(傷病を理由として離職すれば正当事由を認められ、支給停止は無くなりますが一方で「就労可能」になるまでは「失業の状態にはならない」為失業給付金申請手続き自体が門前払いされます)。