クライアントからの支払いが過払い どう対処すべき?
自営でデザイナーをしております。
いよいよ確定申告の時期となり、昨年の収支を見直していたところ、
あるクライアントからの振込みが不自然な事に気がつきました。
このようなケースが他になく、また自営になってからの経験が浅い事もあり
もしかすると、あほらしい質問かもしれませんが
どのように対処すべきか、アドバイスお願い致します。
どのように不自然か、というと
このクライアントとは、デザイン費は源泉徴収込みの金額という事にしているため、
例えば20万のデザイン費は¥222,222で請求していました。
この場合、実際に振り込まれるのは¥200,000のはずですが、
源泉徴収込みの¥222,222で振り込まれているのです。
遡ると数年前から今まで、このクライアント全ての案件の支払いがこの状態で、
私も今まで気がつきませんでした。
決してわざと放置したのではなく、
源泉徴収込みの金額で請求しているのはこのクライアントだけという事もあり
そういうものなのかと、あまり深く考えてこなかったのです。
下記の方法で対処すべきかと思っていますが、
・とりあえずクライアントに事情を説明する
・過払い分を還す
・次回からは源泉徴収分を上乗せせずに請求する
あまりに時間が経ちすぎている為に、先方に手間をかけさせてしまう上、
不信感を与えてしまいそうで怖いです。
私としても、資金が多くないため
今になって全ての過払い分を還すのは負担が大きく困ります。
このような場合、クライアントにはどのように対処するのがベターでしょうか。
またこれから収める税金等は関わってくるのでしょうか。
アドバイス宜しくお願い致します。
お礼
問い合わせました。 所得からしてこの値段はおかしいのではないか?と聞いたところ、決定事項ですので!! と怒られてしまいました。 計算の方法も教えてもらいました。単に所得から何パーセントかにすればいいのに、 高齢者何とか均等割り云々、何でこんなに複雑にするのか聞いてみたところ、 まぁできるだけお金が欲しいので、わけが分からなく複雑にしているそうです。 でも決まりですから!! とのこと・・・。