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無実なのに、警察の言うとおり、認めた方が得する事っ

もし自分が冤罪で捕まった時の為に教えてほしいのですが 「罪を認めれば罪が軽くなる」や 「嘘でも罪を認めれば少年院に行かない」と言われた場合、 自分は全くの無実でも認めた方が良いのでしょうか? 無実なのに、警察の言うとおり、認めた方が得する事ってあるのでしょうか? もし本当に無実なら何が何でも認めないのが一番ですか?

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  • ベストアンサー
  • phj
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回答No.2

まず日本の裁判では「否認」と「黙秘」というのは裁判官の心象を悪くする、という考え方が一般的です。 刑事事件で起訴されて、自白が無くても有罪に持ち込める、と警察や検察が自信を持てるような事件の場合「自白すれば情状酌量の余地もあるが、否認すれば裁判官の心象が悪くなる」ということが起こりえます。 本来なら「黙秘」は容疑者の権利なのですが、日本の裁判では一般的にそれが不利に働くのです。 質問者様は今回の遠隔操作ウイルス事件での冤罪を念頭においておられるものと思いますが、結局冤罪だったものの横浜の小学校脅迫事件などでの警察の捜査では「IPアドレスを特定したから、否認しても有罪に出来る」という認識だったことは間違いないと思います。 ですから「どうせコイツがやったのは間違いないから、自白させて早めに片付けよう。自白したほうがコイツも情状酌量の余地が出来るから一石二鳥だ」という警察の考え方があったのだと思います。 ですから「有罪であるなら、いや冤罪でもあってもそれを証明できないなら有罪を認めて減刑(場合によっては不起訴)を求めたほうが有利」ということもあるのは事実です。 特に痴漢冤罪などは、遠隔操作ウイルスのように真犯人がアピールするようなことは皆無ですし、犯人でないことの証明は限りなく難しい(俗に悪魔の証明といいます)ので、冤罪でも早々に罪を認めて保釈を選ぶ人が多いのではないか、といわれています。 また「犯罪を否認する」というのは、非常にリスクが高いのが日本の司法制度の問題点でもあります。 まず警察が逮捕した場合は最大で72時間、容疑者を拘束することができます。72時間ということは大体4日です。 この程度であれば、会社や学校などに風邪を引いたなどと言って、なんとか休むことができますし、この間に冤罪を晴らせばよいわけです。 しかし日本の司法制度の場合「罪を早々に認める」なら検察に身柄送検して再度取り調べ、そこで容疑を認めるなら、よほど逃亡の恐れがない限り釈放されて裁判まで待つことになり、会社や学校にばれないでも済むのですが、否認を続けると勾留期間が延び(裁判所に申請が必要だが拒否されることはほとんど無い)事実上無制限に伸ばせるので、さすがに冤罪であっても会社や学校に「警察に逮捕されて勾留されている」と連絡せざるをえなくなり、通常はそこで解雇や退学という処分を受けることにつながっていきます。 つまり日本の司法制度においては、「冤罪であっても罪を認めて保釈され裁判で情状酌量を受け、会社などにばれない」ほうがすごく得であり、「冤罪だから否認して長期勾留される」ことはそれだけでものすごく不利ですし、結局社会的な地位もすべて失うことにつながっていきます。 ものすごく間違っていますし、冤罪を多数産む制度であることは間違いないのですが、ご質問が「無実なのに、警察の言うとおり、認めた方が得する事ってあるのでしょうか?」ということだと思いますので、 ハイ、罰金刑程度なら警察の言うとおり認めたほうが、たとえ冤罪でもものすごーーく得です。 ということになります。

EEBJOYGLL
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.1

ここ数日で充分な事例が出ている筈だが? 学校退学になり、仕事が無くなって、散々なこと言われた後で 『いや~ゴメンごめん間違ってた』と謝罪されて、何か得なことあるの?

EEBJOYGLL
質問者

お礼

ありがとうございました。