- ベストアンサー
音楽や映画のコピー
手元にある音楽のCDや映画のDVDのリッピングやライティングは違法なのでしょうか。 1.購入したディスクがある場合 2.購入したが、リッピングやライティングをした後に売った場合 3.TSUTAYAなどでレンタルした場合 これらの状況が考えられると思うのですが、ご教示頂ければ幸いです。
- みんなの回答 (10)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
コピーガードがかかっていないCDやDVDなら、1~3まで全て合法です。 コピーガードがかかっているCDやDVDなら、1~3まで全て違法です。 【レンタル屋で借りてきたCDをコピーしても、原則違法ではない】 →http://gamemusic.blog50.fc2.com/blog-entry-414.html ただ市販されているDVDに関しては、プロテクトのかかっていないものなどほぼありません。 更に購入したCDは友達に貸すことができます。 →http://www.sme.co.jp/savemusic/8.html 法律上あなたが購入したCDを友達に貸し、貸してもらった友達がPC等でコピーすることは合法。 しかしあなたが購入したCDをあなたがコピーし、それを友達にあげたら違法です。 最終的に同じ状態にはなりますが、方法次第で違法だったり合法だったりするので注意が必要です。
その他の回答 (9)
追加で《文化庁》のQ&Aです。 http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000390 Q:レンタル店で借りてきた複数の音楽CDをダビングして編集し、個人で楽しむ場合、著作権の問題がありますか。 A:レンタル店で借りてきたCDを使い、自宅の機器を使って複製するということであれば、通常は私的使用のための複製(第30条)に該当し、権利者の了解は必要ありません。 世の中には「SCMS」が自主規制であることを知らずに紹介しているサイトもあるので、公や業界団体が公開している情報で確認するとよいですよ。 このようにレンタルCD(プロテクトの無いDVDも含めて)のコピーが私的な利用に関しては問題ないことが一目瞭然に分かると思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。
デジタルコピーも問題ないです。 業界団体 http://cdvnet.jp/modules/rental/ >Q1.レンタルしたCDやビデオを自宅でMDやビデオテープにコピーしたいけど、問題ありませんか。 A1. はい、コピーをすること自体は全く問題ありません。個人的に楽しむ目的で、レンタルしたCDやビデオを自宅でコピーすることは著作権法でも認められた行為です。 解説: 著作権法第30条(私的使用のための複製)において、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」(いわゆる私的使用)を目的とする場合については、「例外」として著作権者の許諾を得ずに著作物をコピーすることが認められています。但し、コピーガード機能がついた商品のガード機能を外してコピーをすることは違法となります。 上記はレンタル業者の加盟団体の公式コメントです。 下の方が書かれているように巷のおかしな情報に惑わされないように、こういった公式サイトを読みましょう。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- otoshiana
- ベストアンサー率33% (13/39)
No5の方の回答が正しいです。 コピーガードに関しては2011年(2010年のどちらか)に出版された本(日経の子会社、角川の子会社)で著作権法を踏まえたデジタルコピー方法が掲載されていました。 掲載内容は、マクロビジョンを回避することが違法なので回避しなければ違法ではないとのことでした。 仮に大手出版社が違法行為を掲載したとすれば社会的に大問題になることは避けられず、こうした事実を考えれば違法ではなかったことは判断できます。(今回の改正案ではマクロビジョンに加えてCSSも対象になったため違法になりましたが) またレンタルDVDのコピーに関しても、2011年に文科省のお役人に直接電話で問い合わせたことがあります。 そのお役人は「コピー品を家庭内で使用するだけなら違法ではない。コピーした後に購入したDVDを売ることも違法ではない」と言ってました。 したがって「デジタルコピーが違法」「他人から借りたものはダメです。」という回答は勝手な個人の思い込みであり、絶対に信用してはいけません。 現在は技術的保護手段(マクロビジョン、CSS)を回避することが違法になっただけで技術的保護手段を回避しない方法でのコピーであれば違法ではありません。 ただし、技術的保護手段を回避しない方法でのデジタルコピー方法はおそらく不可能だと思います。 (あったら教えてほしいです) しかし、違法とは言え罰則がないことから、自分で楽しむだけなら問題ないと思いますよ。 せいぜい立ち小便程度のことだと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- Gletscher
- ベストアンサー率23% (1525/6504)
No.3です。 追加質問に対してです。 アナログ形式とデジタル形式コピーの違いですが、それくらいは自分で調べられると考えて書いていません。 法律の解釈をしてください。 その名の通りです。CDはデジタルで録音されているので、それをパソコンに入れてリッピングする行為は、デジタル信号のままでのコピーですね? それが違法です。デジタルコピーは音質を落とさず同じものの複製ができてしますので、それを売って利益を得ることもできます。それを禁止しています。 それが著作権法第30条にも、「ただし、デジタル方式の録音・録画機器等を用いて著作物を複製する場合には、著作権者に対し補償金の支払いが必要。」と書いてありますね? CDプレーヤーにCDを入れて、イヤホーンジャックからパソコンのLine-inにオーディオケーブルで接続して録音するのはアナログ回路を通すのでアナログ録音です。 皆さんが私的複製は可能と言っているのはすべてアナログ録音のことです。 デジタルからデジタルの直接録音は著作権法第30条で、著作者に補償金を払えと言っています。 また、他の回答者の回答にイチャモンをつけるつもりではないですが、間違った意見や、法改定前の古い情報に基づいたものもあるので要注意です。 2007年の書き込みで、しかも個人的な解釈の参考サイトは無意味です。 著作権法は、H18年に3回、H20年に1回、H21年に2回、H22年に1回、今年も2回改定されています。 最新版で判断しましょう。
お礼
ご回答ありがとうございました。
私は5番さんの意見を支持します。 おかしいとは思いますよ、レンタルとは借りることですから、データも含めて返すのが当然、ところが法律上は私的利用ならコピーして返さない(消去する)でもOKですから、変なことだと思います。 CDもDVDもBDも個人が家庭内で利用するなら1~3番いずれでもコピーしてもかまいません、プロテクトがあると解除が禁止されているだけで、CDで言えばかつて存在したCCCDなどは不可、今時はないですけど。 またDVDやBDもプロテクトを解除しなければOKなので、昔SONYが出していたベータのデッキで録画コピーなどはプロテクト無関係(こちらの方が規格が古いので文句が言えない)にコピーできます、VHSやDVDへは仕様としてプロテクトが発動する物が大半です。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- OKWavex
- ベストアンサー率22% (1222/5383)
コピーガードがあるものは、レンタルだろうが自分で買おうが、ガード解除コピーは違法 自分の所有物にかぎり、コピー制限がないなら、複製して私的に使用することが可能 そもそもレンタル品は自分のものじゃないのだから、借りてる間だけ使えるのであって、私的複製は許されてません ただし、CDはすでにレンタル品のダビングが既成事実・暗黙の了解と化しているのが現状であり、DVDもこれと同じ扱いでの複製の正当化論が増えてレンタルDVDも私的にはダビング可能という誤解が蔓延し、私的複製の正当化を声高に叫ぶ馬鹿がネット等で増えたのが、今回の法律による制限強化の最大の原因でしょう ネット等で正当性を声高に主張などということをしなければ、グレーゾーンのままダビング可能状態で細々と裏の既成事実だけ増やしていけただろうに・・・
お礼
ご回答ありがとうございました。
- Gletscher
- ベストアンサー率23% (1525/6504)
>1.購入したディスクがある場合 自分が買ったものであれば、自分個人で使う目的でアナログ形式の複製なら認められています。 それを他人に貸したり売ったりすることは禁止です。 デジタルコピーは著作者に対して料金の支払いをすれば良いです。 【著作権法第30条】 自分自身や家族など限られた範囲内で利用するために著作物を複製することができる。ただし、デジタル方式の録音・録画機器等を用いて著作物を複製する場合には、著作権者に対し補償金の支払いが必要。コピープロテクション等技術的保護手段の回避装置などを使って行う複製については、私的複製でも著作権者の許諾が必要。 >2.購入したが、リッピングやライティングをした後に売った場合 論外で違法 >3.TSUTAYAなどでレンタルした場合 他人から借りたものはダメです。 また、レンタルしたものを又貸しもダメです。 【貸与権】 「貸与」とは、著作物の複製物を公衆に提供することをいいます。この権利は、レンタル業(貸レコード業等)の発達に対応するために、昭和59年の改正により認められたものです。たとえば、販売されているレコードは正規に複製されたものですから、このレコード購入して使用することはなんら問題ありません。しかし、購入したレコードを著作権者の同意なしに他人にレンタルすることは、貸与権の侵害となります。なお、著作権者に無断でレコードからカセットテープに複製し、このテープをレンタルすると、複製権の侵害とともに、貸与権の侵害ともなります。
お礼
ご回答ありがとうございました。
補足
>アナログ形式の複製 >デジタルコピー それぞれどういったコピーなのでしょうか。 >他人から借りたものはダメです。 >また、レンタルしたものを又貸しもダメです。 では、TSUTAYAで音楽CDをレンタルし、パソコンに取り込み、iPod等に入れるのも違法だと言う事でしょうか。
- rav4rav4
- ベストアンサー率20% (450/2151)
>1.購入したディスクがある場合 コピーガードがかかっていない製品で家庭内で使う分なら問題なし。 >2.購入したが、リッピングやライティングをした後に売った場合 (1)と同じです。 >3.TSUTAYAなどでレンタルした場合 十分な違反になります。コピーガードがあろうがなかろうが同じです。 大抵の映画メディアにはコピーガードがかかっていると思いますがこれを外してコピーすれば法律違反ですね。
お礼
>>3.TSUTAYAなどでレンタルした場合 >十分な違反になります。コピーガードがあろうがなかろうが同じです。 では、TSUTAYAで音楽CDをレンタルし、パソコンに取り込み、iPod等に入れるのも違法だと言う事でしょうか。
http://okwave.jp/qa/q7543708.html ただし、最近法律が変わった為、 個人目的でも場合によってはアウトだったりセーフだったりします。 また、AはセーフでもBはアウト、とかもあり得ます。 そこがどうなるかは裁判やってみないと分かりません。
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。