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知事・市長の政治活動について教えて下さい。

大阪府知事・大阪市長ともに維新の会の党員として政治活動もされています。 府庁・市役所在勤者(地方公務員)はダメなのですが、それはよいのですか? 私自身は、大阪府在住・大阪市在勤者ですが、 先日、会社の同僚に聞かれて、私自身答えられませんでした。 府知事や市長は、地方公務員に該当しないのですか? どうも腑に落ちないのですが...。 教えて下さい。

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  • Streseman
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回答No.2

回答は簡単ですよ 地方自治法第三条  地方公務員(地方公共団体及び特定地方独立行政法人のすべての公務員をいう。以下同じ。)の職は、一般職と特別職とに分ける。 2  一般職は、特別職に属する職以外の一切の職とする。 3  特別職は、次に掲げる職とする。 一  就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要とする職(割愛) 第四条  この法律の規定は、一般職に属するすべての地方公務員(以下「職員」という。)に適用する。 2  この法律の規定は、法律に特別の定がある場合を除く外、特別職に属する地方公務員には適用しない。 注目するべきは、 ”特別職に属する地方公務員には適用しない” 知事・地方自治体首長・議員などは特別職です 一般職に属する全ての地方公務員(特別職は除外) = 職員 んで、政治行為の禁止規程は以下のとおり 地方自治法第三十六条  職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。 したがって、職員ではない、特別職は、政治行為の禁止規程の対象ではありません 同じことは国家公務員法にも指摘できます 根本的に間違いの認識が前提になっているんですね 公務員が禁止なのではなく、一般職の公務員が禁止・・というのが適切なわけです ちなみに、政治的行為の範囲も実は問題なのですが、本義の問題ではないので割愛しますw

その他の回答 (1)

  • sinntyann
  • ベストアンサー率10% (67/641)
回答No.1

知事や、市長は、選挙で選ばれます。 公務員は、試験です

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