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ストーカーに関する法律
法律関係に詳しい先生方、宜しくお願いします。犯罪として立件できるストーカー行為とギリギリストーカー行為と成立できない境界ラインを教えて下さい。被害者の一人です。
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質問者が選んだベストアンサー
Q 勝手に興味をもたれる A 同法第2条で「好意の感情をもって・・・つきまどう」は、成立です。 Q 嫌がってる様子が面白い A これは同法ではなく、迷惑防止法違反と思います。ただ、これは、酒に酔っていることが条件なので、そうでなければ、各都道府県条例の「迷惑防止条例」違反と思います。 Q 一方的に本当に好意をもっている A これも、同法第2条で「好意の感情をもって・・・つきまどう」ですから、成立です。 Q つきまといをされている人が不快や迷惑を感じるなら犯罪となりますか? A 同法3条で「何人も、つきまどうなどして・・・不安を覚えさせてはならない。」とありますので、成立です。
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- minamiTAITAN
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>それではストーカー行為は一つ一つ説明しないといけないということですか? →何もそうしろとはいいません。 昔はいたずら電話などはかかってきた時間を書いておくんだとも言われてました。 最近でも近所のトラブルなどはどで何があったかをノートにでも時系列で記載される方も 多いと伺います。 >相手とは、加害者のことですか?被害者のことですか? →当然被害者ですが・・・。 そして、ストーカー行為に関しては親告罪ですしね。 >プロフィール拝見させて頂きました。差し障りのない程度で結構ですのでご職業を教えて頂けませんか? →ここで私のプロフィールが何の関係があるかは存じません。 さらに言えばネット上では書いたことがウソか本当のことを判断する材料は貴女様にはないかと 思われます。 そのようなものをご希望なのでしょうか? そして自分のことを晒す気も毛頭ございません。
お礼
不快な思いをさせてしまい大変申し訳けございませんでした。曖昧とおっしゃられましたそのご回答も私の理解力不足でよくわかりませんでしたので法律関係お詳しい方かしりたかっただけです。失礼しました。
- tk-kubota
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ストーカー行為禁止法で、そのような境界ラインの定めはないです。 でも、同法では「・・・反復して・・・」とありますので、1回なら成立しないかも知れませんし、数十回でも成立しないかも知れません。 要は、「つきまどい」などは、加害者と被害者との「心の中」の問題です。 例えば、同法では「・・・怨恨の感情を充足する目的で・・・」となっているので、毎日、同じ電車で同じ席にいても、帰りが何時も同じで、後ろを附けられていても、怨恨晴らしでなければ同法による犯罪は成立しないです。
お礼
それでは勝手に興味をもたれるとか、嫌がってる様子が面白い、または一方的に本当に好意をもっている、などの場合のつきまといはどうでしょう?つきまといをされている人が不快や迷惑を感じるなら犯罪となりますか?
- minamiTAITAN
- ベストアンサー率8% (21/256)
それは一言では無理かと・・・。 曖昧過ぎて毎度のこと相手がどう思うかしかありません。
お礼
それではストーカー行為は一つ一つ説明しないといけないということですか?相手とは、加害者のことですか?被害者のことですか?プロフィール拝見させて頂きました。差し障りのない程度で結構ですのでご職業を教えて頂けませんか?
お礼
大変よくわかりました。親切なわかりやすいご説明有り難うございました。とても参考になりました。