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医者と称して

以前、旅先で、医者をやっていると言っているけど嘘なのではないかと思われる人にあったことがあります。実際に医療行為を行っていなければ犯罪にはならないと思うのですが(生き方としてはどうかと思いますが)、実は、犯罪と困った嘘の境がよくわかりません。 次のような場合は犯罪なんでしょうか? 1、医者と称して病気や健康法について講演をする。或いは、本を出版する。(つまり、診療行為はしないが医者であることを利用してお金を稼ごうとする) 2、医者と称して病気の相談などに応じる(インターネットを含む)。 3、病院が舞台の小説を書いたときに、著者は医者である称し、小説をもっともらしくみせる。 4、医学部卒と称して予備校で働く。  

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  • hekiyu
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回答No.2

医師法 第18条  「医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない」 とありますので、1~3は医師法違反になると思われます。 その他に詐欺や、場合によっては文書偽造に問われることも あり得ます。 4は18条にいう、紛らわしい名称に含まれるとは言えない のではないか、と思われます。 ただ、予備校で清掃などをやるぶんにはともかく、医学部関係の 予備校で、講師として働くとなれば、これは予備校や学生との関係で 詐欺などになる可能性があります。

cpbr
質問者

お礼

つまり、医師でないのに医師を名乗ること自体が医師法違反なんですね。 名乗っただけだとどれくらいの罪になるんでしょう?

その他の回答 (4)

noname#180728
noname#180728
回答No.5

4番ですが、実際に私の知人がやっています。 『看護学科』卒で、医学部大学院も出ていますけど医師免許はないですが「医学部卒」は間違いなく、嘘ではないです。 有名人なので実名で http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A4%E4%BA%95%E8%BC%9D%E6%98%8E ちなみに私の周囲には医者ではないですが「医学博士」は多数おり、医師として診察はできませんが、大学医学部で非常勤講師、客員教授として教えています。 先日話題になった大津の虐め事件の関係者と目された方も、一流大学医学部卒で医師免許がなく予備校の講師をしているらしいとネットでは書かれていますが、医学部「看護学科」とか「薬学科」とか「保健学科」とかあるので、医学部を出ているから医師とは言い切れません。 もっともそもそも医学部を出ていなければ経歴詐称で問題でしょう。 1~2番は医者と称するところが問題でしょう。 また医療行為の解釈によっては問題が出る場合もあります。 3は微妙な面があります、事例として漫画家の手塚治虫氏が大阪大学医学部卒と自称して医学マンガを書いていた事例があります。 医専卒で医師免許も持ってみえましたし、巷の医専卒先生方は「医学部卒」と自称される方も多いので問題にもなりませんでしたが、厳密には経歴詐称ですね。 今ならいろいろ言われる可能性はあります。

cpbr
質問者

お礼

医学系の大学院には医学部以外の人も入って来ますから、医師免許のない医学博士もけっこういますよね。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

1~3は、医師法に触れる可能性はあります。 ですが4に関しては、医師としての勤務ではなく単なる詐称でしかありませんから、詐欺罪になる可能性の方が大きいでしょう。

回答No.3

医師免許無いのに 俺医者だぜ?と…言うだけなら問題ないですね 医療行為やそれに準ずる行為はしてはいけません ちなみにピアスをあける行為は医師免許が必要なんですよね だからスタジオのピアッサーのお兄さんお姉さんは 医師免許持ってないとモグリって事になりますね 笑

  • moonin
  • ベストアンサー率20% (77/382)
回答No.1

実際に線をどこで引けるかが難しいでしょう 4は何を教えるかによって変わると思います。 例えば、東大医学部卒と称して受験生を教えるのと、医師と称して国家試験予備校で教えるのとで。 基本的には、1~3では医師法違反、および詐欺罪、偽証罪が成り立つでしょう。 2に関しては、それを信じて死んだり手遅れになった場合は、殺人罪、過失致死罪などで訴えられる可能性もあると思います。医療行為を行なっていたら傷害罪も加わる可能性も。 被災地で活動した偽医者や今回の健康診断をしていた偽医者は、個人的には殺人未遂と等しいくらいの悪質な行為だと思っています。たぶん、そこまで立件するのは難しいでしょうが。

cpbr
質問者

お礼

そうなんです。どこで線を引くかが問題になると思うんです。 犯罪とするには客観的な被害が存在しないといけないですよね。