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障害厚生年金の診断書について

交通事故にあい、頭部外傷後のめまいで障害厚生年金の申請をしようと思っています。 診断書をお医者さんに書いていただいたのですが、傷病が治ったかどうかという欄で、傷病が治っていない場合の症状のよくなる見込みが無し、となっています。予後の欄に症状固定と考える書いてくださっていますが、固定の場合は傷病が治っている場合になるのではないでしょうか?どなたかおしえてください。

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回答No.3

交通事故で第三者からケガを負わされたわけですから、第三者からの損害賠償のほうが優先です。 そして、損害賠償がなされるうちは、障害年金を受けられません。 障害年金の経費を損害賠償のほうからまかなってもらうから、といったイメージです。 (但し、障害年金の請求そのものはできます。第三者行為による障害年金に関して、もう少しきちんと年金事務所に問い合わせるべきです。) 詳しいことについては、下記のURLも参照してみて下さい。 きちんとしくみを把握していないと、とんでもないことになります。 いろいろな回答がありますが、自分できちんと年金事務所に問い合わせたり調べたりしないまま、回答を鵜呑みになさらないようにして下さい。 第三者行為がある場合の障害年金 http://okwave.jp/qa/q5749692.html 第三者行為事故の損害賠償と障害年金との支給調整について http://syogainenkin119.com/faq7.html http://www.shougainenkin.com/1_2_15daisansha.html  

keiko2300
質問者

お礼

ありがとうございます。 第三者行為がある場合というのは、初めて知りました。 教えていただいたURLも見させていただきました。 支給調整というのもわかって、とても参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

 わかる範囲でお答えします。  症状固定は、これ以上病気怪我が治らない(良くならない)と言う意味で、障害者年金の支給はされます。  ちなみに障害者年金の支給は、初診日から1年6か月後からです。  交通事故の状況が分からないと?被害者 加害者 自損事故 自動車保険の契約内容が分からないと、上記の事が当てはまるか分かりませんが?

keiko2300
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 事故では歩行中に車に跳ねられた被害者です。1年半前になります。

回答No.1

これ以上の治療を重ねても良くも悪くもならない、と医師が判断したときは、「傷病が治った」とします。 つまり、「症状の固定」を指します。 「傷病が治った」という表現が誤解を招きやすいのだと思いますが、【「症状の固定」が既に見られる】ときは「傷病が治った」となります(参考URLのPDFを参照のこと)。 逆に、【まだ「症状の固定」には至っていない】が【(まだ症状は進行中・治療中であるが、)予後(今後)としてはいずれ「症状の固定」に至る】というのであれば、「傷病が治った」とはできません。医師の見解どおりとなります。 そこをもう少し確認なさったほうがよいと思います。 なお、できましたら、補足にて診断書様式番号もお教え下さい(様式第120号の2[平衡機能用]のみですか?)。 「傷病がなおっていない」となると、下記の障害認定日の障害要件を満たせなくなってしまう場合があります(その場合は、一時金としての障害手当金を考えることになってしまう)から、十分な注意が必要です。 ★ 参考(国民年金・厚生年金保険障害認定基準) ◯ 障害認定日とは 「障害認定日」とは、障害の程度の認定を行なうべき日をいう。 請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日。 又は、1年6月以内にその傷病が治った場合においては、その治った日。 その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。 ◯ 傷病が治った場合とは 器質的欠損もしくは変形又は機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治ったとき。 又は、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合。  

参考URL:
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000006927.pdf
keiko2300
質問者

補足

回答ありがとうございます。 用紙は様式120号の2です。 めまいはこれ以上よくならないということなので、回答から考えますと傷病が治ったということなのかなと 思います。先生に話してみようかと思います。 丁寧な回答ありがとうございます。