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ダウンロード刑罰化だと!?これは対象になるんか?

ボカロや東方の曲はどうなるんですか? アウト? てか10月1日から開始でしたよね? それまでとったデータは消さないといけないいんですか?

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  • atomlook
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回答No.3

なんか誤解が多いようだけど、 「違法にアップロードされた映像又は音楽ファイルを、違法にアップロードされたものであることを知りつつ、録画録音する目的でダウンロード(又はダウンロードして録音録画)すること」が罰則対象なので、ダウンロード罰は「」内の要件を全て満たさないと法に触れません。 つまり、ネット動画をストリーミングで視聴する分には、違法アップ動画であっても罪には問えません。 ボカロや東方の曲は制作者自身がアップロードしているものも多く、そう言うのはダウンロードしても今までどおり合法です。 つまり、youtubeやニコニコなど合法的にアップロードされたものであることが前提である健全なサイトから、合法だと思ってダウンロードしても、違法となる要件を全て満たしていないということなんです。 また、明らかな違法行為であっても、警察が勝手に動くことは考えられず、著作権者からの訴えがない限り検挙されないと説明もされています。 ただし、何か別に大きな罪を犯していて、ダウンロード罰がそれの別件逮捕のネタに使われるかも知れませんが、そこまでは知りません 日頃からおおっぴらに法律違反をしているような方にはびくびくする話だけど、善良な一般国民なら何も気にする必要はありません。 >それまでとったデータは消さないといけないいんですか? 上記のことを読んでいただくと判るとおり、消す必要はありません。

pse3582
質問者

お礼

ありがとうございます

その他の回答 (3)

回答No.4

違法なダウンロードが刑罰化されるだけです 勘違いしないように

pse3582
質問者

お礼

ありがとうございます

回答No.2

ダウンロード禁止法は実に曖昧な法律で、ある解釈では、アメリカのYoutubeを見ただけでも法律に触れるそうです。著作権許諾の得られないものすべてのダウンロード、市販のCDやDVDのコピー(リッピング)が該当します、拡大解釈で取り締まれば、ニコ動や、Youtubeを見るのも該当できるそうです。 ただ法律は施行以降に効力を発生するものですから、9月中にDLやリッピングしたものに対しては刑罰は課せられないです(一応犯罪ですが、刑罰は10月1日からです)法律は決めた過去には遡らないのが原則です、例えば時効取得が昔は10年で取得して登録も終わったのに、新しく20年になったから、時効取得はだめになりました元に戻しますとは言えないわけです)

pse3582
質問者

お礼

ありがとうございます

回答No.1

多分、日本国内の著作物に関してだけですよね。? タウンロード先にしても、国内のものに限られるのではないでしょうか。 10月1日以前のものもなんて話もあるにはあるようですが、規制法自体の存在が無かった時期のものまでなんて、国内法でも無理のように思えていまして・・ しかし、厄介な事などしていて、別件とかで、利用されるそうな方々は、煩わしい事に関わりたくないのならば、削除しておいたほうが得策かも知れませんよね。 そもそも著作権侵害は刑事罰ではなく、損害賠償のように思えてまして、民事なのではないでしょうか~ ? プログラムの逆コンパイルみたいに、もしも、著作物の侵害として告発された場合は、厄介ですよね。 そもそもと言えば、WEB上、デジタルデータと言うことで、現行の著作権を逃れたままズルズルというのが今のインターネットDL界なんだとも思いますし・・ 現実、どんな管理や摘発が行われるのかに関しても、良く分かりませんけど、「悪質な著作権侵害が続いているので」と言う事で、被害者が急増し、刑事罰化されたのだとすると、窃盗罪とかの類ですかね ? ・・だとすると、前述の厄介な事に関係している方々は(発覚しやすいから)、ケースして「消さねば」と言うことは十分有り得ると思いますけど。

pse3582
質問者

お礼

ありがとうございます