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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:解約してもその月のNHK受信料は払う必要がある?)

解約してもNHK受信料は払う必要がある?

このQ&Aのポイント
  • 9月21日にNHKの集金人が来て契約をしました。テレビはないし見ないのですが、携帯にワンセグ機能があったため、受信設置は義務だから~などと言い仕方なくしました。
  • 2度と契約したくない為、機種をiphone4sにわざわざ機種変し、9月23日に解約の電話をしました。先ほど担当者から電話がありましたが、解約は行ってくれそうですが今月分9月分の1345円は払うことになります、よろしいですか?言われ、納得できなかったので返事はしてません。また明日集金人が機種変の確認と解約のため家にきます。
  • この場合も一か月分の支払う必要があるのでしょうか?どなたか分かる方、お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
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回答No.4

日本放送協会放送受信規約5条 放送受信契約者は、受信機の設置の月から第9条第2項の規定により解約となった月の前月(受信機を設置した月に解 約となった放送受信契約者については、当該月とする。)まで、1の放送受信契約につき、その種別に従い、次の表に掲げる額の放送受信料(消費税および地方消費税を含む。)を支払わなければならない。 ようするに月契約であって,1か月未満しか契約していなくても1か月分を支払わねばなりません。 契約しなければよかったのにね。

joutyou
質問者

お礼

やはり解約しても日割り計算はできず、その月は支払う必要があるということですね。 悪法もまた法なり・・・ これでも公共放送を名乗っているNHKのやり方には納得しかねますが、仕方ありません。 先ほど集金人がきて今月分の受信料を支払い、解約の用紙が送られてくるのを待つだけとなりました。 皆様方丁寧な回答をありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#161474
noname#161474
回答No.5

内緒だけど 携帯はラジオと同じで 傍受扱い つまり 払わなくて良かったのです。 携帯で見てるって言わなくて良かったのです。 本気なら、携帯会社が代理徴収するはずですしね。 正直すぎ。

  • ROKABAURA
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回答No.3

契約の約款によります。 そもそも受信契約そのものが「契約」とあるように 双方の合意に基づいたものなので そこに書かれていた約束事に従うのです。 しかし携帯のワンセグで支払い義務が生じるなら 使い方も分からないようなおじいさんやおばあさんからも 機能さえあれば否応なしに取り立てるのがNHKの義務のようですね。 支払う意思を示した者に対し「本来は引っ越したその日から」とは どこまで図に乗るものかと怒りを覚えます。 ちなみに日割りで返還されるはずです。

回答No.2

NHKだけではなく、新聞だって電気水道ガス、駐車場、電話だって全部同じ。月契約というものはそういうものです。社会のしくみとはそういうものです。昔から変わってませんよ。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

放送受信契約を結ばれた方には、テレビの設置の月から、解約のお届けのあった月の前月まで、放送受信料をお支払いいただきます。