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困っています
先月朝日新聞の記事に、”英語スピードラーニング”の宣伝がのっていまして、無料ということが書いてあったので注文したところ、10500円も請求されてしまいました。(注文した商品の中身はCD2枚でした) 後からインターネットで詳しく調べてみたところ、10日以内に返済すればいいということが書いてあったのですが、返送する条件として、CDを開封してないことを指摘されました。 CDを開けたら10500なんて全然無料お試しセットじゃないし、これって悪徳じゃ~んて感じです。 この場合、やはり10500円払わなくてはいけないのでしょうか??
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その記事をお持ちですか? 隅々まで目を通されていますか? 小さな字で注意書き等かかれていませんか? それと、送ってこられた商品側(説明書)にも CDを開けたら返品できないとか書かれていませんか? 早急に消費者センターへ行かれること(たずねられること)をおすすめします。
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- petunia
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1月20日付けの朝日新聞の広告を見ています。 視聴用サンプルCDとガイドビデオというのが、初回の教材と一緒に入っていませんでしたか? それが、無料のようです。 それを視聴してみて、気に入らないときは、10日間以内に教材を返送すれば(送料は負担しなくてはいけないようです)購入の義務は無いということのようです。 気に入れば、同封の払い込み取り扱い表にてお支払いの上受講を始めてください、と書いてあります。 返送する場合でも、サンプルCDとガイドビデオはもらってよいようです。 開封されたのは、教材の方でしょうか?それとも視聴用のCDでしょうか?
補足
開封したのはCDの方で、教材はまだもらっていないのですが、教材代は10500円の中に含まれているので、今度10500円の請求用紙と一緒に送ってくるそうです。CDを開封しただけで10500円ってありえない話ですよね☆
お礼
早速の回答をありがとうございます。今日学生部でセンターの紹介を受けてきたので、早速明日行って見ることにします☆