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絵はがき販売に関する問題
- 絵はがき販売に関して、古い家族写真が無断で使用されているという問題が発生しています。
- 写真は昭和10年前後に撮影され、祖父が営んでいたお店の前で祖母が赤ちゃんを抱っこしているものです。
- 販売をやめてもらうためには、著作権や肖像権の問題を説明し、個人のプライバシー侵害について訴える必要があります。
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質問者が選んだベストアンサー
あ、うっかり間違えました。 写真館は無関係でしたね。ご祖父様が撮られたということでした。 素人写真でも著作権は認められます。 関係者がすべて死亡していても、権利が認められる場合があります。 また、著作権の他に、著作者人格権というのがあって、この場合は、地元の雑誌や市の資料に貸し出したことで「公表権」は主張できないでしょうが、著作者の「氏名表示権」は著作権法第60条で、著作者が生存しなくなっても認められることがあります。侵害があれば、遺族/相続人等が差止請求や名誉回復措置の請求をすることができる場合があります。 また、刑法では第230条で死者の名誉の規定があり、該当するかも知れません。 推測ですが、そのお店は、たまたま古い写真をその雑誌や市の資料で見つけ、著作権のことは気にせずに複製したのでしょう。あまり、悪気は感じられませんので、穏便に中止を申し入れてはいかがでしょうか。 もし折り合いがつかなければ、争うこともよいと思います。いずれにせよ、できるだけの情報を集めて置く必要があるでしょう。
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- cypress2012
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まず、そのお店と率直に話し合ってみることでしょう。 法的には著作権と肖像権、また刑法の観点があるでしょう。 著作権法での著作権保護期間は、写真も撮影者(著作者)の死後50年です。撮影からではありません。 昭和40年頃というのは調べれば明確になると思います。 この著作権は譲渡できるので、その当時、その写真館との間でどのような契約があったか、なかったか、を調べます。著作権の保護期間中なら、著作権者が死亡していても、相続人/遺族が著作権を継承している場合があります。 肖像権については、死者の場合には諸説があります。永久に存続するという説もあります。とくにパブリシティ権の場合には判例があります。これは裁判で争ってみなければ結果はわかりません。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
>父が知り合いに貸して地元の雑誌に載ったこともありました。他にも市などが集める昔の資料として貸した >ことがあるかもしれないと母が言っています この場合は、下手をすると「所有権放棄」をしている可能性があります。 そうなると、その写真ですが相談者さんの権利ではなくなりますから、拒否をされれば何もできません。 その写真が、絵葉書にされるまでの過程が判らないと対処方法がありません。
お礼
回答ありがとうございます。 とにかく、まずは先方と話をしてきたいと思います。 「所有権放棄」というのは考えていませんでした。父が亡くなっているので、簡単には確認できませんが、他の方の回答も参考に、まずは経緯を聞いて、その後どのように対処するか家族と話し合いたいと思います。
- komatasan1
- ベストアンサー率38% (8/21)
あなたの家のプライベートな写真がどのような経緯から、その写真店にあるのかが不明であれば、お願いレベルでしかありません。
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。 とにかく、まずは先方と話をしてきたいと思います。 cypress2012さんのご意見を読んで自分の言いたいことが必ずしもおかしなことではないと分かって、少し安心しました。 他の方の回答も参考に、まずは経緯を聞いて、その後どのように対処するか家族と話し合いたいと思います。