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個人民事再生の申立後のキャンセル

弁護士に依頼し、裁判所への申立てを行ってから認可が降りるまでに、何らかの事情でやめることはできるのでしょうか? また、やめることができた場合、手続きのために止まっていた借金はどうなるのでしょう? 手続き期間中の分が上乗せされるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>何らかの事情でやめることはできるのでしょうか? 出来ますよ。 >手続きのために止まっていた借金はどうなるのでしょう? 民事再生手続き前の状態に、戻るだけです。 >手続き期間中の分が上乗せされるのでしょうか? その通りです。 手続き申請が無かった状態。つまり、現状に戻るのです。 但し、余分に再生手続き費用は支払う義務が生じます。

その他の回答 (1)

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> 何らかの事情でやめることはできるのでしょうか? 可能です。 > 手続きのために止まっていた借金はどうなるのでしょう? 何が止まっているのかの主語が無いですね。 このような場合、「督促」というのが普通ですが、それでいいですか? 督促ということなら、手続きの継続や中止は全く関係しません。 貸金業規正法等により、弁護士が受任して以降の督促は、違法です。 貸金業者であれば、違反すると行政処分の対象となります。 なので、手続きに関係なく、弁護士が辞任又は解任されない限り、督促は止まったままです。 > 手続き期間中の分が上乗せされるのでしょうか? こちらも何が上乗せかの主語が無いですね。 利息と遅延損害金ということでいいですか? これは、契約により、利息と遅延損害金が上乗せされることを債務者が承認していますから、当然のように上乗せとなります。

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