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痲酔同意書

一人で中規模病院の痲酔を行っています. 術前に痲酔同意書をとり、きちんと診察するために麻酔科カルテを患者に作ってもらおうとしています. 「しかし,痲酔を受けるためにカルテを新しく作るのも・・ 診療報酬上も問題があるのでは?」 と事務部門・看護部門から反対する意見もあります. 実際,診療報酬の査定etc・・・・・ 誰か、情報有りませんか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#88566
noname#88566
回答No.3

 私の知っている範囲では麻酔科のカルテは当然のように作成されていました。しかし診療報酬は麻酔を依頼した科から請求されているようです。ペインクリニックを受診した場合などは麻酔科から請求されています。  

iwatekanegon
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 痲酔の診療報酬は、手術をした科から当然為されるわけですが、カルテを作ることにより、麻酔科受診の初診料の請求が生じるわけです。 それを事務が心配しているということです。 麻酔科カルテをちくっているのであれば、他の病院でも麻酔科の初診料は請求しているのと思われますので、私も不安が解消してきました。

その他の回答 (2)

回答No.2

私は医者ではありませんが、かつてその関係のある部署におりました経験から。(いまだに専門家と言うのも気が引けますので経験者とさせて頂きました。) 事務部門などの肩を持つわけでは有りませんが、現在の保険請求制度において、「1科1カルテ=1レセプト(診療報酬請求書)」という構図になっており、標ぼう科であればその科だけで1枚のレセプトが作成され、標ぼう科でない場合と他科の診療の一部とされる場合は、他科のカルテに合記され合算して請求するようになっています。 事務部門などが懸念しているところはそこにあるんだと思いますよ。 iwatekanegonさんの病院が、麻酔科を仮に標ぼうしていれば、本来不要な診察料の二重加算と言う懸念があり、標ぼうしていなければ、標ぼう科以外のカルテの存在が、「1科1カルテ=1レセプト(診療報酬請求書)」という構図を崩すことを懸念しているのでしょう。 これらは、単なる保険請求上の話ですから、上記の問題点をクリアするようにすれば問題は無いはずです。 ここからは私見ですが、同様の例はないかと探しても見あたりませんでしたが、きちんと診察するために麻酔科カルテということでしたら、良い話と思いますから、「そのカルテ」の性格をきちんと院内でコンセンサスを得れば、違法なことは何もないと思います。 お求めの情報ではありませんが、何かのお役に立てれば幸いです。

iwatekanegon
質問者

お礼

ありがとうございます。 savagemaniacさんのご指摘するとうりです。 実際カルテを作って、保険診療上査定されないかを心配しています。 私の知ってる限りでは、多の病院でも麻酔科カルテを作成しています。査定されたという話は、聞いていませんが、公立病院なので、もし査定されたらと事務部門が顆上に反応しているのかも知れません。 査定されたら、査定されたで別にかまわないんですけど、 私的には・・・・・

回答No.1

 この様なサイトがありますが,何かの参考になりますでしょうか。  ・http://higashi.org/Frame2.htm   東 麻酔研究所  タダの素人ですので,お書きの「麻酔科カルテ」がどの様なものかわかりませんが,『患者に作ってもらおうと』と言う事から考えると,このサイトにある「麻酔科問診票」の様なものでしょうか? これだとカルテとは異なる様な気がしますが・・・。

参考URL:
http://higashi.org/Frame2.htm
iwatekanegon
質問者

お礼

ありがとうございます。 東 痲酔研究所は私もよく参考にしています。

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