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普通二輪免許の初心者期間について
私は普通二輪免許の初心者期間中に、 原付で二回、合計三点分の交通違反をしました。 原付での違反のみです。 これは初心者講習の対象になりますか? ちなみに免許取得の流れは、 無免許状態→普通二輪免許取得です。 無免許状態→原付免許取得→普通二輪免許取得 ではありません。 回答よろしくおねがいしますm(__)m
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- h90025
- ベストアンサー率36% (735/2008)
早とちりでごめんなさい、下位車種での違反でしたね。 該当しません。
なります。 あなたの場合、二輪免許で50ccのオートバイに乗ったわけですから、別免許にはなりません。 お尋ねの事例は、普通免許(四輪自動車)で原付自転車を取得した場合の特例です。 http://www.unten-menkyo.com/2008/02/post_28.html
- impotence
- ベストアンサー率23% (191/822)
原付であれば普通二輪での違反とカウントされない様なので大丈夫でしょう。 普通二輪で違反をしていれば、初心者講習。 例えば、普通自動車免許(四輪)を所持していて、普通二輪免許を取得。 1年以内に普通二輪免許で違反をして、初心者講習を受けることとなります。 講習を受けなかった場合再試験となり、不合格であれば、 普通二輪だけ剥奪されます。四輪の普通自動車免許は残ります。 http://rules.rjq.jp/shoshin.html
- fuken
- ベストアンサー率23% (217/923)
免許の種類は関係無いですよ。 初心者期間なので、違反時に乗ってた車両も関係無いです。 免許証は一つ 技術試験により 乗れる枠が増えるだけ と考えてください。 なので 免停や取り消しなどは、項目ごとに消えたりはしません。 ましてや 乗っていた車両だけ 消えたりもしません。 免許証の効力が 消えたり時間的な失効になったりします。
- h90025
- ベストアンサー率36% (735/2008)
1点+2点で累積3点という事ですね。 初心運転者特例により初心者運転講習の対象です。 予算は2万円と考えてください。 これを受けないと90%の確立で免許取り消しとなります。