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年金受給資格とは?定年後に海外に住んだ場合は?
現役のころ(たとえば22~60歳)に年金を納めたとします。 振込まれるのが65歳からだとします。 60歳で会社を引退してから、海外に永住した場合、年金は口座に支払われるのですか? 受給資格に日本国籍を有する人(国内に住んでる人だとか)とか限定条件はありますか?
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>60歳で会社を引退してから、海外に永住した場合、年金は口座に支払われるのですか? 国内だろうが海外だろうが請求しなければ口座に支払われたりしません。請求すれば指定した口座に振込まれor送金されます。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5096 【海外に居住して年金を受け取る場合は、届書「年金の支払を受ける者に関する事項」に基礎年金番号・年金コード、氏名・性別、生年月日、住所を記載し、さらに、外国の銀行で受け取りを希望する場合は、銀行名、支店名、銀行の所在地、口座番号の欄も記入した上で受け取り銀行の口座番号が確認できる書類を添付して提出します。】 >受給資格に日本国籍を有する人(国内に住んでる人だとか)とか限定条件はありますか? 保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が25年以上であることです。25年以上あれば国籍も居住地も関係ありません。 25年に満たないときは、海外居住期間をカラ期間として計上できることもあり、このカラ期間の条件に国籍と居住地が関係してきます。
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- momo-kumo
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回答No.1
国籍要件、居住地要件は現在のところありません。 ただし、20歳前障害が原因による障害基礎年金については、郊外居住や刑務所収監中は支給停止になります。 質問の場合は老齢年金ですから上記とは関係しません。
質問者
お礼
ありがとうございました。 老後の選択肢がひとつ増えました。
お礼
ありがとうございました。 カラ期間というのは海外が成人後15年以上いる場合だけですね? 私は大丈夫そうです。