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仮差押えの申し立て
非上場の中小企業に対して出資金詐欺で訴えようと思っています。 資産を隠す可能性があるので会社資産の仮差押えの申し立てをしようと思いますが 可能でしょうか? また、アドバイス等ありましたら宜しくお願いします。
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- hanac3
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回答No.2
詐欺は故意犯ですから、故意の疎明が必要です。それは、債権者の陳述書で大丈夫です。お金を出した証拠(領収書、振込み票)も必要です。 以上があれば、保証金(請求額の約2割)を積んで、仮差押は認められます。 預金の仮差押は、相手に致命傷を与えるので、裁判所は慎重です。不動産の仮差押さえの方が容易です。 お金を出した事実があるなら、よほど酷い状況でない限り、保証金は戻ります。
- ゴルゴ 13(@golgo13--)
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回答No.1
疎明をして裁判所が認めたら出来ますが、 詐欺されたとの疎明ができる自信ありますか? でも、どの道、申立が通れば仮差しできますから問題 ありませんけど。。。。。 アドバイスですか・・・・・ 本訴をして、アナタが負けた場合、 後で相手企業から損害賠償請求が くることも念頭に入れておいて下さい。
質問者
お礼
ありがとうございます。 頑張ってみます。
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