強制執行を希望されるいきさつが分かりましたので、あなたのご説明を了解した上で再度のアドバイスです。
調停証書に執行文がついているのですね。離婚後、元ご主人からまともに養育費の支払いが無い。それで、元ご主人の給料の差し押さえを希望されて裁判所にお尋ねになったところ、司法書士さんに相談して下さい。と、言われてのご質問だったのですね。
あなたが勘違いされている点が一つあります。
それは、強制執行は、裁判所がするのではありません。裁判と「強制執行」は、別の問題です。これは誰でも勘違いします。裁判所で強制執行の許可の書類を作ってもらったのですから、その効力を発揮させたい場合も裁判所に対応してもらえる。と、誰でも思います。
しかし、紛争の解決を図る裁判所の機関と、「執行機関」は、別の行政だといえます。裁判所(調停も含む)は、あなたに、元夫に養育費を請求してもいいですよ。支払われなければ給料でも何でも差し押さえできる権利を与えますよ。と、いうようにあなたに請求権を与えたのです。
その請求権を行使するには、裁判所と別の機関が担当して、あなたの権利実現に力を貸してくれるのです。裁判所の調停は金払え、という請求してもよろしい。と、いう権利を与えただけなのです。取れようが取れまいが関係ないのです。請求権を実現するためには、(お金を支払ってもらうためには)裁判所の判決(調停証書)に基づいて、強制的に取り立てて下さい。と、いう申請をしなければならないのです。
この申請する場所が、裁判所にある「執行官室」というところです。(都内であれば、目黒区にある執行センター)執行官室に、相手の住所氏名、勤務先、勤務先会社の登記簿謄本、調停調書を始め現金を準備して強制執行の申請をします。そうすると、元ご主人の会社に裁判所の執行官から、こういう人物はあなたの会社に在籍していますか。給料はいくらいくら支払っていますか等の問い合わせをします。そして、元ご主人の差し押さえに会社社長は同意しますか。と、いうことも問い合わせます。
大抵の会社の社長は、社員の強制執行に同意します。ここで始めていついつ分の給料から、あなたの口座に振り込みます。と、いう通知があります。この間に用する機関はおおよそ1ヶ月かかる場合もあります。お住まいの地区によって多少早くなったりはします。
お尋ねの司法書士は全く関係ありません。裁判所に関係の無いことをお聞きになったので、裁判所の係の者は司法書士さんにお聞き下さい。と、なったのでしょう。関係の無い案件を聞くと公務員は冷たいのです。しかし、逆の場合は熱心に指導してくれます。この事を覚えておくと便利ですよ。
先にお応えしましたとおり、あなたが手続きの全てを司法書士を代理人に立てて実行してもらうのであれば、司法書士にお願いされればいいのです。しかし、お尋ねの件は、これらの専門で有り、公的機関である公証役場でお尋ねになるのがベストです。司法書士が確認してOKでも、執行官室でダメ、といわれたら又やり直しになります。公証役場でOKがでたなら、執行官室はダメとはなりません。公証役場はそれだけ法律に権威のある人が行っている国の機関です。また、親切です。いずれにしましてもご主人の勤務先と現住所が分からなければ強制執行は出来ません。何とかして調べてみて下さい。
お礼
回答ありがとうございます。 住んでいる役場にききに行けばいいのでしょうか? 後子供の名前だったら元旦那の住所を調べれると聞いた事があるのですが、色々調べてやってみます。