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粉飾決算 刑事告訴
法人会計の粉飾決算を刑事告訴するにはどのような手順を踏めばいいでしょうか? 詳しい方いらっしゃいましたら宜しくお願いします。
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- tk-kubota
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回答No.1
これは「金融商品取引法」197条によって、経営者に対しては10年以下の懲役、1000万円以下の罰金です。 法人に対しては、7億円以下の罰金です。 それらの刑罰を求めるには、通常の「告訴状」を提出すればいいです。 提出場所は、警察署(官)か検察庁(官)ですが、専門的になるので検察庁がいいと思います。 告訴状の書き方は、「告訴の趣旨」と「告訴の理由」とその証拠書類が必要です。
お礼
ありがとうございます。 相手法人は非上場の中小企業です。 頑張ってみます。