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手で引きちぎった紙で作った契約書は有効ですか?
こんにちは。 手で引きちぎった紙で作った契約書は有効ですか? ”引きちぎった”紙で作った契約書を使うと相手方の気分を害さないでしょうか? お忙しいところすみませんが、どなたかなるべく早くご回答下さると私個人としてはうれしいです。
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- カルマ(@mimicry-budda)
- ベストアンサー率18% (280/1490)
質問に対する回答だけを。 >手で引きちぎった紙で作った契約書は有効ですか? ↑ 『契約書』としての条件を満たしていれば「有効」でしょう。 >「引きちぎった紙」で作った契約書を使うと相手方の気分を害さないでしょうか? ↑ 自分が契約する側だったら、先ず「理由」を聞きます。 当然ながら、 「なぜ、このような(引き千切った紙)契約書なのか?」 と言う質問です。 その説明次第でしょうね。 納得出来るような説明なら、気分を害する事は無いかも知れません。 なぜ、「引き千切った紙の契約書」なのでしょう?。
- jess8255
- ベストアンサー率45% (1084/2359)
契約とは当事者同士の合意で形成(成立)するものですから、本来は口頭でも契約は成立します。しかしその後にその契約をめぐって争いが起きた時に備えて、契約書という契約の証(あかし)を取り交わすことが原則です。もちろん瞬間的に成立し、直後に債務履行が行われるような契約、たとえば商店での買い物などでは契約書の取り交わしなどは通常はありません。 前振りが長くなりました。法律や条令などで形式が定められているものを除いて、契約書は当事者の合意を書面にするものですから、書面の紙質や大きさ、色などに制限などありません。ただし後日の証拠になるものですから、あまり粗末な紙、例えば薄いもの、破れかけたもの、濡れると融けやすいものなどは避けるのが当然です。筆記具も退色しないようなもの、容易に消せないもの(だから鉛筆はダメ)が求められます。文字の訂正や削除にも厳格な方法を用いねばなりません。 これらを満足し、しかも相手が「それでいいよ」と言えば、契約書面として有効です。気分を害しても有効性には何の問題も生じません。いやなら署名や捺印をしなければいいだけの事ですからね。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
有効か、という論点と 気分を、という論点は全く次元が違います。 両方を混同させて論じる事はできませんし、無意味です。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
契約書は、 1)契約内容 2)契約日時 3)双方の自筆での署名捺印 上記があれば、法的には有効となります。 ただし、相手から所定の用紙で内容を指定された場合は、一方的に押し付けても拒否されれば無効になります。 >”引きちぎった”紙で作った契約書を使うと相手方の気分を害さないでしょうか? 常識的にもこれは問題外で、相談者の行為は違法ではありませんが相手を舐めた行為です。 何の契約かは知りませんが、その様な用紙に書いた契約書は相手を激怒させても仕方がありません。 それにより、相談者が何等かの不利益を被っても自己責任ですから、甘んじてその不利益を受けるなら実行してください。
破ろうが燃やそうが有効
- shitoma
- ベストアンサー率53% (7/13)
どう言う類の契約書なのか、“引きちぎった”と言うのがどの様な理由で破かれたのかも解らないので、余り役に立つ回答ではないかもしれませんが…。 公的な仕事関係・金銭関係の契約書なら絶対に駄目です。 仲間内の口約束程度(罰ゲームとか)なら、まぁオススメはしませんが良いのではないでしょうか。
- e_16
- ベストアンサー率19% (847/4388)
害します