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騙されて転居届けを出させられました

娘が高額の商品を買った時に、店の人に「請求書が家に届くとまずいでしょ」と言われ、その店の住所に1ヶ月だけ転居したと届けを出させられました。その店に転居届けの葉書まで用意されていたことを考えると、絶対にキャッシュカードを作られたり、悪用されたことは間違いないと思います。期間は12月中旬からつい最近までなので、まだ実害はないのですが とても心配です。転居届けと、再度 現在の住所に戻った再転居届けが娘の字体であるだけに、どの様に騙されたことを立証したらいいのでしょうか?警察に被害届けはこの状態で出せるでしょうか?

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  • old98best
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回答No.2

虚偽の転居届を出すのは違法行為です。 店にそそのかされて違法行為を犯してしまったとという届は出せます。 ただし、その時点ではあなたの娘さんが主犯で、店は共犯という事になってしまいます。 まぁ、転居届自体では罰せられることは無いと思いますから、警察に相談される事をおすすめします。 とりあえず、電話で相談して、必用があれば届を出すすようにすれば良いでしょう。 ほとんどの警察署では担当は生活経済課になりますが、その担当についても電話で教えて貰えます。

hitujisan
質問者

補足

回答ありがとうございます。 虚偽の転居届がすでに違法行為だとは考えも しませんでした。確かに、転居してもいないのに 出しているのですから、違法ですよね。 年賀状が今年は娘に5通ほどしか届かなかった 時点で気づけば良かったと悔やまれます。 この5通は郵便局側からは誤配になるわけですよね。 もし1通も届かなければ、すぐにわかったのにと 残念でなりません。 本人はその葉書を書くことで、親に隠れて買い物を したことを知られなくてすむことしか考えず 一体 どうしてそれを書かされたのかさえ まったくわからなかったようです。 警察の生活経済課に電話してみます。

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  • jixyoji
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回答No.5

お早うございます、jixyojiですm(._.)m。 最早送り先変更届を出させている時点で平成12年5月12日に公布された【消費者契約法】で解約し契約金を全額返還させてください。(1)不実の告知、(2)断定的判断の提供、(3)不利益事実の不告知によって、誤認して契約をした場合は契約を取り消すことができます。下記HP参照。 「消費者契約法のポイント」 http://www.kazu4si.com/HP/syouhisya/nakami/syouhisyano.htm また"カードを作られる"とおっしゃっていますが本人の同意なく第3者が勝手にカードを作成しているとしたらこれは刑法第246条【詐欺】,もしくは刑法第159条【有印私文書偽造】になると考えられます。この場合刑事訴訟法第241条における【刑事告訴】を行ってください。最寄の警察署,もしくは地方検事局でできます。 「第三十七章 詐欺及び恐喝の罪」 http://www.annie.ne.jp/~schim/ultima_ratio/joubun/keiho/237.html 「私文書偽造等」 http://www5e.biglobe.ne.jp/~supa/keihou/73-264z/154-161z/159.htm 【刑事告訴】の方法は以下の通り。 【告訴状・告発状】 http://www7.ocn.ne.jp/~byoudou/kokuso.html 【刑 事 告 訴】 http://www.mikiya.gr.jp/keijikokuso.html 【刑事告訴】 http://homepage1.nifty.com/domonsaito/houritu7.htm 【私達ができる刑事告訴の方法】 http://www5.airnet.ne.jp/hobby/tounan/keiji_kokuso.htm あくまで刑事告発は最後の手段なので先に消費者生活センターへ相談してください。 「全国の消費生活センター」 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html ちなみに【被害届け】は処罰を相手に対して求める医師が無い,法律行為なのでhitujisanがやるなら【刑事告訴】ですね。 「告訴と被害届けの違い」 http://www.kazu4si.com/HP/of/nakami/kokuso.htm それではよりよいネット環境をm(._.)m。

hitujisan
質問者

補足

ありがとうございます。警察の方で話を聞いてくれて 資料は残したけれど、まだ被害届けは出せないから ローンの解約だけでも、店に行ってするように言われました。 店の方に行きよく契約書をみたら  ローンの契約と同時にクレジットカードが 申し込まれるような、契約内容になっていました。 カードは住所不明で(これは考えられない) もとのカード会社に戻っていて、これから自宅の方に送ると カード会社も店も言っていますが、小さなカード会社 ですし、怪しすぎるので もう一度 これから警察に行って来るつもりです。 月曜に消費生活センターにも行きます。

  • o24hi
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回答No.4

 #3の者です。 >住民票ではなくて、あくまで郵便の配達先を変えられただけです。それでも充分にカードは作られるようです。  そうなんですか,認識不足でした。勉強になりました。  あと気になったんですが,そんな業者でしたら,本体の契約(ダイエット関係)も心配ですね。  ダイエットというのが,いわゆる「エステ」(長期にわたり何度かお店に足を運び役務を受ける契約)でしたら,平成15年7月から「特定継続的役務提供」の規制対象になりっています。いわゆるクーリングオフ(契約から8日以内)や,クーリングオフ期間経過後の解約が出来るようになりました。既に役務が開始されていても,2万円又は契約残額の10%のいずれか低い額を支払えば解約できます。

  • o24hi
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回答No.3

 こんばんは。  葉書ということは,多分,住民票の異動ではなく,郵便物の配達先を変えるということではないですか?(住民票の転居届けの用紙は,通常,葉書ではないと思いますよ。)  ですから,住民票を移動したということではないので,キャッシュカードを作られたりする心配は無いと思うのですが…… ただ,郵便物が詐取される可能性はあります。  被害がなければ,警察に被害届けは出せないですが,最近の警察は民事の相談にも応じてくれるようになって来ましたから,相談されて見てはどうですか。  また,自治体の消費生活相談をやっている部署(悪徳商法の相談などを担当している部署)に相談するという方法もあります。

hitujisan
質問者

補足

回答 ありがとうございます。 住民票ではなくて、あくまで郵便の配達先を変えられただけです。それでも充分にカードは作られるようです。郵送して届くかどうかで、本人確認をしている訳ですから。相手が指定した1ヶ月間というのも、ちょうどカード等を作って、本人のもとに郵送される期間を考えた上ではないかと思います。 なにしろ今日中に、郵便局の本局と警察の方に行ってこようと思っています。

  • yasukunn
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回答No.1

お役に立てそうではありませんが、お困りなようなのでご参考までに。 娘さんが未成年なら法に保護されるので心配ありませんが、そうではないようですね。 実際の被害が無いので被害届は受理されないと思います。 騙されたと言っても何を騙されたのだと問い返されてしまうでしょう。 その転居は偽りで実態を伴ったものではないと役所に申し立てたら無効扱いにしてくれないでしょうか。

hitujisan
質問者

補足

回答ありがとうございます。 娘は昨年20歳になったばかりです。 無知で恥ずかしい限りですが、本人としては始めての 高額の買い物でもあり、商品もダイエット関係のものなので 親に知られずに購入したいという気持ちを利用されたようです。 緊張してしまって、なぜ転居の葉書を書くのかもよく 理解せずに 記入させられたようです。 どう考えてみても、店に転居届の葉書が常備されていると いうことがおかしいと思うので、 警察、郵便局に行こうと思っています。 店に直接 行った方がいいのか?は思案中です。