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FXの損失(3年繰越しない)分離課税申告しない

今年から、FXの損失が3年間繰越出来る様に改正成りました。 処で、私高齢に成り[FXの取引]を今年限りで止めようと考えてます。 もし、損失が確定した場合、年金との合算は可能でしょうか? ~宜敷くお願い致します~

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

>年金との合算は可能でしょうか? 残念ながらできません。 『No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm (抜粋) >>(1)差金決済による差益が生じた場合 >>他の所得と区分し、「先物取引に係る雑所得等」として、所得税15%(地方税5%)の税率で課税されます(申告分離課税) >>(2) 差金決済による差損が生じた場合 >>…「先物取引に係る雑所得等」以外の所得の金額との損益通算はできません。 『No.1522 先物取引に係る雑所得等の課税の特例』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1522.htm ------- 『No.1500 雑所得』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm (抜粋) >>雑所得とは、他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得をいい、公的年金等、…などが該当します。 >>3 税額の計算方法 >>雑所得の金額は、給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。 >>なお、一定の先物取引による所得については申告分離課税が適用されます。 ※上記サイトの情報でも不明な点は【必ず】税務署へご確認ください。 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm

noname#251577
質問者

お礼

ご丁寧な回等感謝致します。有り難う御座いました。

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