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校区外の学校に・・・・

 他校で(メディアに取り上げられるほど)大きな問題を起こした生徒が転校してきたとします。 自分が学生の立場だと登校をするのが「いや」になるかと思います。 (いませんが・・・)自分の子供をそのような生徒がいる学校に通わすのは・・・・。  そこで、市内にダミーの住所などを用意し、校区外の学校に現在住んでいる自宅から通うことは法律上問題はないんでしょうか?市町村で異なるんでしょうか? 

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回答No.2

 法律上の問題という意味次第だが、罰せられることはない ただし、実態のある住所を基にして転学が可能である・・という指針なので、教育行政法的には、ダミーの住所の効力はないと認識した方が良い  というか、そもそも転学措置として同じ市町村でも対応が異なるので普遍的な回答は出来ないが 上記したように、”生活実態のない住所には行政法上の効果はない”というのが一般的なので期待しないほうが良いので、そのつもりで 以上

hajime_hajime
質問者

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その他の回答 (1)

  • tanuki4u
  • ベストアンサー率33% (2764/8360)
回答No.1

市町村の判断になります http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/gakko-sentaku/06041014/005.htm 参考例 ダミーの住所の場合、公文書偽造になるかと

hajime_hajime
質問者

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