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憲法 わかりません
私立幼稚園設置には知事の許可を受けるという学校教育法がある。そこで、学校法人Xは、幼稚園の設置許可を申請した。知事は、「幼稚園がこの位置に設置されると周辺の幼稚園と過当競争がおきて経営基盤が不安定になり教育水準の低下を招き、また、既存の幼稚園が廃園に追い込まれる恐れがある」として、Xの申請を拒否しなかった。そこで、Xは申請拒否処分の取消を求めたい。 Xの憲法上の主張として、どのような審査基準を定立して、結論をだすべきでしょうか。結論は何でもよいのでその過程でどういう理由と審査基準をとるべきかを知りたいです。
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>そこで、Xは申請拒否処分の取消を求めたい。 先ず、学校法人Xが「中国又は在日南北朝鮮系」の場合。 日本の法律(憲法・民法・刑法・商法とか各種条例・省令)は、適用外です。 先の尖閣諸島上陸事件でも、「彼らには、日本の法律は適用できない」とポンコツ傀儡官房長官が自信を持って談話を発表しましたよね。(爆笑1) ですから、先ず学校法人Xが「中国・在日南北朝鮮系の場合は、江沢民皇帝陛下・明博大統領閣下に依頼」して下さい。 中国・南北朝鮮政府が、大々的に「反日政策」を行って民主党傀儡政権に圧力をかけてくれます。 野田首相が「無条件で、命令に従う」でしよう。(爆笑2) 翌日には、設立認可がでますよ。 学校法人Xが、日本系の場合は日本の各種法律が適用になります。 >Xの憲法上の主張として、どのような審査基準を定立して、結論をだすべきでしょうか。 憲法上の問題には、なりませんね。 幼稚園の設置基準は、各市町村及び都道府県が許認可権を持っています。 「過当競争の弊害が生ずるような事態が発生することを、未然に防ぐ必要がある」 たぶん、この行政側の主張が間違っている事を学校法人Xは証明する必要があります。 この証明が出来ない場合は、訴訟を起こしても「行政側の判断に、妥当性がある。違法とはいえない」との判決が出るでしよう。 「待機児童が、毎年100人もいる。学校法人Xは、毎年35人の園児を受け入れる」 これだと、過当競争は発生しませんから行政側は拒否する事は出来ませんよね。 「毎年、既存幼稚園の児童不足が続いている」 公立私立を問わず、市町村は幼稚園に「毎年、莫大な金額の資金援助」を行なっています。 経営不振になる事が明らかな場合、新たな幼稚園の設置は認めません。 但し・・・。 ご存知か否か分かりませんが、無認可幼稚園設立という事も出来ますよね。 (無認可ですから、幼稚園と名乗る事が出来ませんが) 無認可ですから、もちろん市町村から1円も資金援助(補助)はありません。 が、日本の教育法とは別に(例えば、米国・英国流の)個性ある教育を行なう幼稚園(便宜上幼稚園と称す)は意図的に無認可としています。 また、某幼稚園(便宜上幼稚園と称す)では園児が広々とした牧場で走りまわって遊んでいます。 某幼稚園(便宜上幼稚園と称す)では、園児が園内で英語で話しています。 補助金が無くても運営出来るのなら、認可に拘る必要は無いかと思いますね。
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- shintaro-2
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幼稚園なので、さすがに学問の自由は難しいでしょうから 営業の自由を主張するといったところでしょう。 薬局、銭湯、酒屋の事例と同じです。
お礼
ありがとうございました。参考にします。