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違憲にならないの?
Aさんは、重度の難病。資産が10億円ある。 妻Bは40年にわたり看病。 AとBの間に子供はいない。 Aさんの兄弟は、看病を頼まれても拒否。反面、その資産を欲している。 Aは苦しくて将来を悲観。Bにこれ以上迷惑はかけられないと悟る。 AはBに殺害を依頼。 BはAの毎日の苦しみを良く理解している。Aの懇願を受け入れ悲嘆し泣きながら絞殺。 Aは死んだ。 Bはその後逮捕される。 Aの財産はBに相続できず、Aの兄弟のもとへ配分された。 Aの兄弟は大層喜んだ。 なんか不公平な気がするんだけど、これ(民法の規定)って違憲にならないのですか?
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違憲かどうか、という問題は、基本的には 公権力が国民の権利を侵害したような場合に 問題になるのであって、この事例のように 国民間の不公平は、直接的には憲法問題には なりません。 それに、兄弟に相続させたくなければ、遺言 をすれば良いだけの話です。 兄弟には遺留分はありませんから、遺言すれ ば、相続人からは完全に排除できます。 後、こういう場合は執行猶予になるのが相場で、 執行猶予期間が満了したときは、この相続欠格 には該当しなくなり相続できる、というのが通説です。
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- tony3303
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それは財産相続は妻1/2残りの1/2は二人の子供に相続される法律ですしかし二人の子供がいないばあ残りの1/2はの兄弟に移ります、Bさんが1/2を貰おないと言う事はないと思います、あるとすればBさんが財産放棄をした都市思えません、この法律は刑法ではなく民法です、当然遺言がない限りその方法が法的な財産分与です、Bさんの罪は多分軽いでしょう帰ってきたら1/2を貰えますが相続放棄した場合はすべてAさんの兄弟に相続されます、法律で決めた物は違憲とはならないでしょう合憲ですよ。
お礼
ありがとうございます 10億の財産が全てAの相続財産で、Bと一緒に築き上げてきたものでなかったら、Bが可哀そうですよね 10億の内、全てBと一緒に財産を築いてきたのなら、半分もらえますけど・・・・・
憲法のどの条文に違反しているとお考えですか。
お礼
例えば憲法24条とか・・・・・ 立法技術てきにおかしくない?
お礼
>後、こういう場合は執行猶予になるのが相場で、 執行猶予期間が満了したときは、この相続欠格 には該当しなくなり相続できる、というのが通説です。 初めて知りました。勉強になりました。 これで安心してギランバレー症候群に罹患し続けることができます!!