• ベストアンサー

死後の土地について。

現在、農地を相続しています。子供はいません。私が死んだら農地は国が法的処理をしてくれるでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kawkaw69
  • ベストアンサー率51% (38/74)
回答No.3

法務局で管理している土地の所有者情報は、その者の死亡情報や相続放棄されたといった情報まで把握できません。 そのため、所有者が死亡して相続放棄されたことにより自動的に国有化されるということはないはずですが・・・。 国税等の債権があり、その調査過程で判明し、処分の一環として国有化されることはあると思いますが。 それ以外については、放置されてますよ。

その他の回答 (2)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 子供だけが相続人ではありませんので、それらの人が(放棄手続きをしないかぎり)自動的に相続して、質問者さんの負う債務やその農地を処理する義務を負います。  仮に相続人が全然いない場合や、全員相続を放棄した場合は、プラスの財産は国有財産になりますので、国が処理するはずです。  しかしふつうは、質問者さんの債権者がその農地を競売などをして、代金をもって債権に充当し、不足があればその債権者が泣きます。  余りがでると、都合良く、ナニもしなかった国の物になるはずです。  

  • kawkaw69
  • ベストアンサー率51% (38/74)
回答No.1

特に何もしません。 固定資産税請求のために、相続人の調査を行いますが、それだけです。 相続については、あくまで相続人で整理し、登記の切り替えを行うことになります。 一般的な相続についてのアドバイスくらいは行いますが・・・。