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原付バイクの後ろ籠(カゴ)について
- 原付バイクの収納性の不便さを解消するために、ホームセンターでカゴを購入し取り付けたが、道交法の決まりが分からず悩んでいる。
- カゴの取り付けによって方向指示器の邪魔にならないか不安。
- バイクショップの方からアドバイスをいただきたい。警官に注意される前に対策をしたい。
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>この状態でなら「方向指示器」の邪魔にならないと呼べますでしょうか? リアキャリアは純正品でしょうか? それならば、視認性の問題はありません。 注意点は、かごが積載物であるか、改造取り付けであるか?です。 その区別は、工具を使わないと取り外しできないものが改造取り付けになり、 工具を使わず、手で取り外しできれば、積載物になります。 改造取り付けの場合は、全長、全幅、車高(多分バックミラーを外した状態)を 1mmでも超えたら、違法改造になります。 写真を見た印象では、違法改造のように見えます。 積載物なら、#1さんが示されたように、全長、全幅共に30cm超える事ができます。 高さに関しては、2mまでOKですので、写真を見た印象では問題ないように見えます。 積載物扱いにするためには、取り付けのナットに蝶ナットを使います。 まともな市販のリアボックスには、蝶ナットが付属してます。 実際には、蝶ナットを工具を使って締め付けるなどして工具無しでは取り外しできなくても 法律上は、問題ありません。 20年以上前の知識ですが、多分、現在でも同じだと思います。
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- oo14
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運転免許を持っているのですか? 勉強したはずですし、免許の更新のたびに、ありがたい教本をただ?でくれます。 そこにも書いてないのをみたことが逆にないですが。 写真から寸法を割り出すなんてことはよくしますが、基準となるプレートは見えませんし、 キャリアからの越えた寸法さえわかりません。もちろん幅などとても参考にはなりません。 自分で計られたらいかがでしょうか? ちょっとぐらいなら、まさに「警官に注意されてから対策を取れば良い」とおもいます。 1回目なら大丈夫でしょう。おそらく。 また、2回目は手でむりやり変形させればなんとかなるでしょう。 (原動機付自転車の乗車又は積載の制限) 第23条 原動機付自転車の法第57条第1項の政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に定めるところによる。 1.乗車人員は、1人をこえないこと。 2.積載物の重量は、積載装置を備える原動機付自転車にあつては30キログラムを、リヤカーを牽引する場合におけるその牽引されるリヤカーについては120キログラムを、それぞれこえないこと。 3.積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さをこえないこと。 イ 長さ 原動機付自転車の積載装置(リヤカーを牽引する場合にあつては、その牽引されるリヤカーの積載装置。以下この条において同じ。)の長さに0.3メートルを加えたもの ロ 幅 原動機付自転車の積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの ハ 高さ 2メートルからその原動機付自転車の積載をする場所の高さを減じたもの 4.積載物は、次に掲げる制限をこえることとなるような方法で積載しないこと。 イ 原動機付自転車の積載装置の前後から0.3メートルをこえてはみ出さないこと。 ロ 原動機付自転車の積載装置の左右から0.15メートルをこえてはみ出さないこと。
お礼
>1回目なら大丈夫でしょう。おそらく。 >また、2回目は手でむりやり変形させればなんとかなるでしょう。 ‥全く意味不明。 >運転免許を持っているのですか? >勉強したはずですし、免許の更新のたびに、ありがたい教本をただ?でくれます。 >そこにも書いてないのをみたことが逆にないですが。 >写真から寸法を割り出すなんてことはよくしますが、基準となるプレートは見えませんし、 >キャリアからの越えた寸法さえわかりません。もちろん幅などとても参考にはなりません。 そこまであんたに言われる「言われ」はないし。
お礼
素晴らしい助言、ありがとうございます。 早速、今のカゴは外して「積載物扱い」が出来る「カゴ」を ホームセンターで買い直したいと思います。