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一般家庭の太陽光発電電力の売電消費税は益税?
一般的な販売店では消費者(商品購入者)から消費税を預かって、後で年毎に税務署にそれを収めるものと解釈しています。 但し、以前は「販売価格が年あたり3千万円未満の商店は消費税の徴収代行を行わなくて良い」となっていたと思います。つまり、購入者から預かった消費税は税務署に届けなくて良い(お店の利益、益税)…本来は消費税を購入者から取ってはいけない。 太陽光発電による余剰電力売電価格は消費税込みのはず。とすれば、売電では消費税を電力会社から受け取っていると思われますが、益税となっているのが現状なのでしょうか?
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>以前は「販売価格が年あたり3千万円未満の… かなり昔の話ですね。 現行法では、2年前間課税売上高が 1,000万円以上か未満かが分かれ目です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm >消費税の徴収代行を行わなくて良い… 徴収代行を行わなくて良いのではなく、国への納税義務がないだけです。 >本来は消費税を購入者から取ってはいけない… そんな規定はありません。 課税要件を満たす課税取引である以上、売上に消費税を賦課します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm >益税となっているのが現状なのでしょうか… はい。 ただし、もらった消費税は売上に含め、所得税の確定申告をする義務が、基本的にはあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
ありがとうございました。 ただ、下記が気になりました。 >徴収代行を行わなくて良いのではなく、国への納税義務がないだけです。 ⇒売り上げが小さい商店では購入者から消費税を預かる(もらう?)のに、それを税務署に収めずに売り上げ(利益)に含めても良い、と言う点。課税対象所得と言えども。 #### 別な話ですが、小さなスナック(飲み屋)では、会計金額を小紙で示すことがほとんど。売り上げ明細より多めにして粗利を稼ぐため。なぜか、これを思い出しました…